○出雲市民生委員推薦会規則
(平成17年出雲市規則第94号)
改正
平成26年3月31日規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定に基づき設置する出雲市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定める。
(事務所)
第2条 推薦会の事務所を出雲市役所に置く。
(組織)
第3条 推薦会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員長)
第4条 推薦会に委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
3 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。
4 委員長の任期は、推薦会において定める。
(委員長職務代理者)
第5条 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。
(運営)
第6条 推薦会は、民生委員の定数に欠員を生じたときの補充等必要のある場合は、速やかに会議を開催しなければならない。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数によってこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
4 推薦会の会議は、非公開とし、委員、幹事及び書記は、議事に関する機密を他に洩らしてはならない。
(幹事及び書記)
第7条 推薦会に幹事及び書記若干人を置き、市職員の中から市長がこれを任命する。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。