○出雲市立中央保育所の施設の使用に関する規則
(平成17年出雲市規則第95号) |
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(目的)
第1条 この規則は、出雲市立中央保育所を地域の幼児や児童生徒その他一般市民の使用に供することにより、地域の社会福祉等を推進することを目的とする。
(使用施設及び使用時間)
第2条 使用できる施設及び使用できる時間については、別表に定めるものとする。
[別表]
(使用申請)
第3条 施設を使用しようとする者は、事前に使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(施設使用の許可等)
第4条 市長は、保育事業に支障のない範囲で、施設使用を許可することができる。
2 許可後であっても不適当と認められる場合は、許可を取り消し又は変更を命ずることができる。
(許可証の交付)
第5条 使用を許可する場合は、許可証(様式第2号)を交付する。
(使用者の守るべき事項)
第6条 使用の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 火気の取扱いについては、特に注意し、使用後は掃除整頓すること。
(2) 施設又は器具を破損した場合は、弁償すること。
(3) 職員の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第2条関係)
使用できる施設 | 使用時間 |
遊戯室
給湯室 会議室 園庭 | 平日は、午後6時から午後9時までとする。土曜日は、午後1時から午後9時までとする。日曜日、祝日及び休日は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事由がある時は、市長が短縮又は延長することができる。 |