○出雲市福祉医療費助成条例
(平成17年出雲市条例第119号) |
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(目的)
第1条 この条例は、福祉医療対象者に対して医療費を助成することにより、福祉医療対象者の健康の保持と生活の安定を図り、もって福祉医療対象者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「福祉医療対象者」とは、市内に居住地を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(第2号から第5号まで又は第6号に該当する者にあっては、出雲市外の児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設へ入所している者(同法第27条第1項第3号又は第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)、又は出雲市外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の主務省令で定める施設へ入所している者、又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設に入所している者を含む。)をいう。ただし、別表第1に掲げる者を除く。
[別表第1]
(1) 65歳以上の者であって、3月以上にわたって常時臥床し、日常生活における基本的動作に他人の介護を必要とし、今後もその状態が継続すると市長が認めたもの
(2) 児童福祉法第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「判定機関」という。)が重度と判定した知的障害児又は知的障害者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)に身体上の障害程度が1級又は2級であるとされている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)に精神上の障害程度が1級であるとされている者
(5) 判定機関が身体又は精神に相当の障害を有し、重度と同程度と判定した知的障害児又は知的障害者
(6) 身体障害者手帳に身体上の障害程度が3級又は4級であるとされており、かつ、精神障害者保健福祉手帳に精神上の障害程度が2級であるとされている者
(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、次のいずれかに該当する者(以下「児童」という。)を養育する者(別表第1の4において「配偶者のない者」という。)及び当該児童
ア 18歳に満たない者
イ 18歳に達した者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは高等専門学校の第3学年までの学年、同法による特別支援学校の高等部又は同法による専修学校の高等課程の第3学年までの学年に在学している者。ただし、20歳に達した者を除く。
(8) 次に掲げる父母のない児童
ア 父母と死別した児童
イ 父母から1年以上遺棄されている児童
ウ 父母の生死が1年以上明らかでない児童
エ 父母が共に児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第3号に定める程度の身体障害の状態にある児童
オ 父母が共に法令により引き続き1年以上にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この条例において「社会保険各法以外の法令等」とは、次の各号に掲げる法律及びこれに基づく命令並びに通知をいう。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(2) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(5) 児童福祉法
(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日健発第0331001号厚生労働省健康局長通知)
4 この条例において「被保険者等」とは、社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者(これらの者であった者を含む。)又は社会保険各法以外の法令等の規定による医療費で規則で定める費用を負担する患者若しくはその配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(別表第1の4及び5において「扶養義務者」という。)をいう。
(助成の範囲)
第3条 市は、福祉医療費医療証(以下「医療証」という。)又は福祉医療費資格証(以下「資格証」という。)の交付を受けた福祉医療対象者が病院若しくは診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)において次の各号に掲げる療養又は医療を受けたときは、当該療養又は医療に要する費用(以下「対象医療費」という。)のうち、社会保険各法又は社会保険各法以外の法令等の規定により被保険者等が負担することとなる費用の額(社会保険各法に定める附加給付金を受けた場合にあっては、当該附加給付金の額に相当する額を控除した額とする。以下「本人負担額」という。)から医療機関等(薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所及び訪問看護ステーションを除く。)ごとに1月につき対象医療費の100分の10に相当する額(当該額が別表第2に定める金額を超える場合は、同表に定める額。以下「控除額」という。)を控除した額(以下「助成対象額」という。)を助成するものとする。この場合において、市長は、特別の事由があると認められるときは、控除額を減額することができるものとする。
(1) 社会保険各法の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養又は医療
(2) 社会保険各法以外の法令等の規定による療養又は医療(前号の療養又は医療に相当するものに限る。)
2 前項の場合において、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療においてそれぞれ個別の医療機関等であるものとみなす。
(助成の開始等)
第4条 助成は、医療証又は資格証(以下「医療証等」という。)の交付を申請した日(以下「交付申請日」という。)の属する月の初日から行うものとする。ただし、市外から市内に居住地を有することになった者に対する助成は、市内に居住地を有した日から行うものとする。
2 医療証等は、毎年10月1日に更新するものとする。ただし、7月から9月までに医療証等の交付を申請した者に係る最初の医療証等の更新の時期は、交付申請日の属する年の翌年の10月1日とする。
(助成の方法)
第5条 助成は、助成対象額を療養又は医療を受けた医療機関等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合において、被保険者等が医療機関等に本人負担額を支払ったときにおける助成は、被保険者等に助成対象額を支払うことによって行う。
3 第1項の規定により市が助成対象額を医療機関等に対して支払った場合において、被保険者等が当該助成対象額について社会保険各法に規定する高額療養費若しくは高額介護合算診療費又は附加給付金を受けたときは、被保険者等は、当該高額療養費若しくは高額介護合算診療費又は附加給付金に相当する額を市に納付しなければならない。
(医療証等の交付)
第6条 市長は、福祉医療対象者に対し被保険者等又は民法第838条の規定による後見人の申請に基づき医療証を交付するものとする。ただし、規則で定める者にあっては、資格証を交付するものとする。
(医療証等の提示等)
第7条 福祉医療対象者は、療養又は医療を受けようとするときは、当該療養又は医療を受ける医療機関等から社会保険各法に規定する電子資格確認その他の方法により被保険者、組合員又は被扶養者であることの確認を受ける際、併せて医療証等の提示又はこれに代わる確認を受けなければならない。
(助成費の申請)
第8条 第5条第2項の規定により医療費の助成を受けようとする者が行う申請手続等については、規則で定める。
[第5条第2項]
2 前項の申請は、被保険者等が医療機関等から本人負担額の請求を受けた日から起算して2年以内に行わなければならないものとし、当該期間内に申請がなされなかった本人負担額については、助成を行わないものとする。
(届出の義務)
第9条 医療証等の交付を受けた者は、居住地、氏名その他の規則で定める事項について変更があったとき、又は医療費の助成を受ける資格を失ったときは、その事由が発生した日から14日以内に規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(医療証等の再交付)
第10条 医療証等を破損し、又は亡失した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合には、医療証等を再交付するものとする。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、助成事由が第三者の行為によって生じた場合において被保険者等が当該医療に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成対象額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した助成対象額の額に相当する額を返還させることができる。
(不正利得の徴収)
第12条 市長は、偽りその他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市福祉医療費助成条例(出雲市条例第931号)、平田市福祉医療費助成条例(昭和48年平田市条例第14号)、佐田町福祉医療費助成条例(昭和48年佐田町条例第12号)、多伎町福祉医療費助成条例(昭和48年多伎町条例第3号)、湖陵町福祉医療費助成条例(平成13年湖陵町条例第3号)又は大社町福祉医療費助成条例(昭和48年大社町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第3条第1項に規定する平成17年3月診療分における控除額は、合併の日の前日まで出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町又は大社町に住所を有していた者の合併の日の前日までの控除額と、合併の日以降の控除額を合算したものとし、その限度額を500円とする。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
4 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町福祉医療費助成条例(昭和48年斐川町条例第3号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日の前日までに、編入前の条例の規定の適用を受けていた者の同日までに受けた療養又は医療に係る助成については、なお編入前の条例の例による。
(平成24年7月における特定扶養親族の特例)
6 平成24年7月1日から同月31日までの間に医療証等の交付を申請した者については、別表第1の3の項の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額の算定に当たっては、同条中「同法に規定する特定扶養親族」を「特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)」に、「当該特定扶養親族」を「当該特定扶養親族等」に読み替えるものとする。
附 則(平成17年6月27日条例第326号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市福祉医療費助成条例の規定は、平成17年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
3 平成17年7月31日に現に医療証等の交付を受けている者については、平成17年8月1日から同年9月30日までの間は、改正前の出雲市福祉医療費助成条例別表の3、4及び5の規定は適用しない。
附 則(平成18年3月17日条例第10号)抄
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1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日条例第61号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市福祉医療費助成条例の規定は、平成18年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市福祉医療費助成条例の規定は、平成19年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月17日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市福祉医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月27日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用する。
附 則(平成23年9月30日条例第73号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第36号)
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この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第13号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第10条、第14条及び第16条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月21日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市福祉医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。
(平成26年10月1日から平成27年9月30日までにおける控除額の特例)
3 改正後の条例別表第2の1の項に規定する助成に係る入院における療養又は医療の控除額の適用については、改正後の同表の規定にかかわらず、施行日から平成27年9月30日までの間は、10,000円とする。
附 則(平成26年12月19日条例第59号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項第6号の改正規定及び次項の規定は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市福祉医療費助成条例第2条第3項第6号の規定は、平成27年1月1日以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月29日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月5日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第54号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第1条中出雲市子ども医療費助成条例第2条第1項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の出雲市子ども医療費助成条例第2条第1項の規定は、令和7年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用する。
(出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
3 出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年出雲市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条関係)
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者 |
2 | 第2条第1項第1号に掲げる者であって、助成期間が1年を経過したもの |
3 | 第2条第1項第1号から第6号までに掲げる者のうち、20歳以上の者であって、交付申請日(第4条第2項の更新の場合にあっては医療証等の更新を受ける日。以下「交付申請日等」という。)の属する年の前年の所得(交付申請日等が1月1日から6月30日までの日である場合は、前々年の所得)が、交付申請日等において特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条に規定する額を超えるもの |
4 | 第2条第1項第7号に掲げる配偶者のない者の養育する児童に係る扶養義務者(配偶者のない者及び児童と生計を一にするものに限る。)又は配偶者のない者が、交付申請日等が属する年の前年の所得税(交付申請日等が1月1日から6月30日までの日である場合は、前々年の所得税)を課せられている場合(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和22年法律第27号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課せられない場合を除く。)における当該配偶者のない者及び児童 |
5 | 第2条第1項第8号に掲げる父母のない児童を養育している者又は当該児童に係る扶養義務者(これらの者と生計を一にする者に限る。)が、交付申請日等が属する年の前年の所得税(交付申請日等が1月1日から6月30日までの日である場合は、前々年の所得税)を課せられている場合における当該児童 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 控除額 | |
入院 | 入院外 | |
1 2及び3以外の者に係る助成 | 20,000円 | 6,000円 |
2 市町村民税世帯非課税者に係る助成 | 2,000円 | 1,000円 |
3 第2条第1項第2号から第6号までに掲げる者のうち20歳に達する日以後の最初の10月1日までの間にある福祉医療対象者に係る助成 | 2,000円 | 1,000円 |
備考 この表において、「市町村民税世帯非課税者」とは、福祉医療対象者のうち、その属する世帯のすべての世帯員について、交付申請日等の属する年度の市町村民税(交付申請日等が4月1日から6月30日までの日である場合は、前年度の市町村民税)が課税されていない者をいう。