○出雲市里家センターの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第125号)
改正
平成17年12月16日条例第368号
平成25年12月20日条例第51号
令和元年7月3日条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市里家センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)の在宅生活の支援並びに市民の健康の増進を図るため、出雲市里家センター(以下「里家センター」という。)を出雲市乙立町3162番地に設置する。
2 里家センターは、デイサービス部門、短期滞在部門及び健康増進管理部門からなるものとする。
(事業)
第3条 前条第2項に規定する里家センターの各部門は、次に定める事業を行うものとする。
部門事業内容
デイサービス部門介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護事業及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定するデイサービス事業
短期滞在部門一時的に在宅生活が困難となった高齢者等に対する短期受入れ事業
健康増進管理部門医療、健康指導、機能訓練、研修等による総合的な住民の健康づくり事業
(開館日)
第4条 里家センターは、年中これを開館し、利用に供する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が管理上必要と認めた場合は、臨時に閉館することができる。
(開館時間)
第5条 里家センターデイサービス部門の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた場合は、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第6条 里家センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第7条 第3条に定める短期滞在部門を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、里家センター短期滞在部門の使用目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 里家センター又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(2) 里家センターの管理上支障を来たすおそれがあると認められるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(許可の取消等)
第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 使用条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(2) 災害その他やむを得ない事由により里家センターの利用ができないとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消しにより使用者が受けた損害について、その責を負わない。
(使用料)
第9条 短期滞在部門の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、1日につき733円とする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、里家センターの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に里家センターのデイサービス部門及び短期滞在部門の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により里家センターのデイサービス部門及び短期滞在部門の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、里家センターデイサービス部門及び短期滞在部門の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
(指定管理者の指定の申請)
第12条 里家センターの指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 利用者のサービスの向上が図られるものであること。
(2) 管理経費の節減が図られるものであること。
(3) デイサービス部門及び短期滞在部門の事業の実施に係る都道府県知事の指定を受けていること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 里家センターデイサービス部門の維持管理に関すること。
(2) 里家センター短期滞在部門の維持管理に関すること。
(3) 第3条に定める里家センターデイサービス部門及び短期滞在部門で行う事業に関すること。
(4) 使用料及び利用料の徴収に関すること。
(5) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料)
第15条 第3条に規定するデイサービス部門の利用料は、介護保険法第41条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるもの(以下「利用料金」という。)とし、利用者は、指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。
2 利用者は、前項の利用料金をセンターの利用の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(利用料金の収入)
第16条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 里家センターデイサービス部門及び短期滞在部門の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 里家センターデイサービス部門の利用に係る利用料金等の収入実績
(3) 里家センター短期滞在部門の使用に係る使用料金等の収入実績
(4) 里家センターデイサービス部門及び短期滞在部門の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第18条 市長は、里家センターデイサービス部門及び短期滞在部門の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、里家センター短期滞在部門の使用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第8条の規定により、許可の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
(損害賠償)
第21条 指定管理者又は利用者若しくは使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第22条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市里家センターの設置及び管理に関する条例(出雲市条例第1714号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月16日条例第368号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第11条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第12条及び第13条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の出雲市里家センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中出雲市里家センターの設置及び管理に関する条例第9条の改正規定及び第2条中出雲市生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例別表の改正規定並びに次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(以下「使用等」という。)に係る使用料又は利用料(以下「使用料等」という。)から適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。