○出雲市佐田老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第397号) |
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佐田老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第128号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市佐田老人福祉センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者に関する相談及び健康の増進、教養の向上並びにレクリエーションの場を総合的に提供することにより、高齢者の福祉の増進に資するため、出雲市佐田老人福祉センター「潮の井荘」(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第3条 センターは、出雲市佐田町須佐749番地5に置く。
(施設内容)
第4条 センターの施設は、集会室、休養室(10畳)、休養室(8畳)、休養室(6畳)、休業室、健康相談室、入浴場及び食堂からなるものとする。
(事業)
第5条 センターは、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 各種相談に関すること。
(2) 健康づくり等に関すること。
(3) 浴場いこいの場の提供に関すること。
(4) 老人と児童、地域住民との交流・学習促進の場の提供に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(開館日)
第6条 センターは、年中これを開館し、利用に供する。ただし、市長が管理上必要と認めた場合は、臨時に閉館することができる。
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第8条 センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第9条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、センターの利用の目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。
(3) センター又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) センターの管理上支障を来たすおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の許可にあたって、管理上必要な条件(以下「利用条件」という。)を付すことができる。
(許可の取消等)
第10条 市長は、第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
[第9条第1項]
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 利用条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由によりセンターの利用ができないとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消しにより利用者が受けた損害について、その責を負わない。
(利用料)
第11条 センターの利用料は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の利用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第12条 利用者は、施設等を許可された目的以外の目的に使用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第13条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(設備等の持込使用)
第14条 利用者は、センターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条、第10条及び第14条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第16条 センターの指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第17条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による施設の運営が、利用者サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) センターの施設等の利用の許可に関すること。
(3) センターの利用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第19条 第11条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、センターの利用者は、指定管理者に対し、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第20条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第21条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第23条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消しされた日から起算して30日以内に、当該年度の当該月までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第23条第1項]
(1) センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) センターの利用に係る利用料金等の収入実績
(3) センターの管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第22条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第23条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第24条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、センターの利用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第10条の規定により、許可の取消し又は利用の中止をさせられたときも同様とする。
[第10条]
(損害賠償)
第25条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第26条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第27条 指定管理者は、個人に関する条例(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第15条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第16条及び第17条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の佐田老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第57号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は診療(以下「利用等」という。)に係る利用料又は使用料(以下「利用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る利用料等については、なお従前の例による。
3 略
4 略
附 則(平成27年3月25日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。。
附 則(令和元年7月3日条例第20号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第11条、第19条関係)
区分 | 利用料 | 摘要 | |
集会室 | 1時間につき 1,010円 | ||
休養室 | 1時間につき 300円 | ||
入浴 | 大人 | 1回につき 100円 | 15歳以上とする。 |
小人 | 1回につき 50円 | 15歳未満とする。 |
備考
1 利用料は、入浴を除き消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。
2 市内に住所を有する者が集会室等の部屋を利用する場合は、営利を目的とする場合を除き、無料とする。
3 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
4 入浴を除き営利を目的として施設を利用する場合は、利用料の10割相当額を加算する。
5 冷暖房装置を利用する場合は、利用料の3割相当額を加算する。
6 第4項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。