○出雲市佐田老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第319号)
改正
平成28年3月31日規則第43号
令和3年4月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市佐田老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第397号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の取消し等)
第2条 市長は、条例第10条第1項の規定により許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させるときは、出雲市老人福祉センター利用許可取消等通知書(様式第1号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、口頭によることができる。
(利用料の納入)
第3条 条例第11条第1項に規定する利用料は、市長が指定する日までに納入しなければならない。
(利用料の還付)
第4条 市長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の利用料を還付するものとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない事情により利用できなかったとき 全額
(2) 利用者の取消しを利用日開始日前3日までに申し出たとき 利用料の5割相当額
2 利用料の還付を受けようとする者は、出雲市佐田老人福祉センター施設利用料返還請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当する場合は、この限りでない。
(利用者等の遵守事項)
第5条 利用者及びその者の利用目的に応じて入館したものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用した設備、備品等は、原状に回復して整理整頓すること。
(2) 所定の場所以外で飲食し、火気を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、出雲市佐田老人福祉センター(以下「センター」という。)において寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。
(4) めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者、犬(視覚障害者の伴う盲導犬を除く。)その他の動物を伴う者その他センター内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者をセンター内に入場させないこと。
(5) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(6) 職員の指示に従うこと。
(入館の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設における秩序若しくは風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則又は職員の指示に違反した者
(3) その他施設の管理上支障があると認められる者
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、入場者の数を制限することができる。
(き損等の届出)
第7条 センターをき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨をき損(滅失)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(食堂)
第8条 食堂における食品の提供は、市長が業者を選定し、一定期間の契約をもってセンターの利用者に行うものとする。この場合業者は、施設使用料を納付するものとする。
2 業者は、食堂部門の光熱水費、機器修繕費その他の事業を運営するための経費を負担するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第9条 条例第16条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第16条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) センターの管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 施設の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第10条 市長は、条例第17条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第5号)により通知する。
(協定)
第11条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 使用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第12条 条例第15条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第6条まで及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年12月16日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
出雲市佐田老人福祉センター利用許可取消等通知書

様式第2号(第4条関係)
出雲市佐田老人福祉センター施設利用料返還請求書

様式第3号(第7条関係)
き損(滅失)届出書

様式第4号(第9条関係)
指定管理者指定申請書

様式第5号(第10条関係)
指定管理者指定書