○出雲市生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第399号) |
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生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第129号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市生活支援ハウスの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者に対して介護支援機能、居住機能及び地域交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、出雲市生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)を設置する。
(位置)
第3条 生活支援ハウスは、出雲市佐田町一窪田1961番地5に置く。
(事業)
第4条 生活支援ハウスは、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護事業及び第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護事業
(2) 居住施設事業
(3) 生活管理指導短期宿泊事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(開館日)
第5条 生活支援ハウスは、年中開館し、利用に供する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の開館日を臨時に閉館することができる。
(開館時間)
第6条 生活支援ハウスの通所介護事業の開館時間は、午前9時15分から午後4時45分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第7条 生活支援ハウスは、常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(利用対象者)
第8条 生活支援ハウスの利用対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 通所介護事業及び介護予防通所介護事業 介護保険法第27条の規定に基づく要介護認定を受けた者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けた者(以下「介護認定者」という。)
(2) 居住施設事業 出雲市に居住する原則として65歳以上の一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢のため独立して生活をすることに不安のある者
(3) 生活管理指導短期宿泊事業 出雲市に居住する原則として65歳以上の者であって、生活習慣等の指導及び体調調整が必要な者
(利用の許可)
第9条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、生活支援ハウスの利用の目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 生活支援ハウス又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(2) 生活支援ハウスの管理上支障を来たすおそれがあると認められるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(許可の取消等)
第10条 市長は、第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
[第8条第1項]
(1) 利用条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(2) 災害その他やむを得ない事由によりセンターの利用ができないとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消しにより利用者が受けた損害について、その責を負わない。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(設備等の持込利用)
第12条 利用者は、生活支援ハウスに特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み利用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、生活支援ハウスの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に生活支援ハウスの管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により生活支援ハウスの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、生活支援ハウスの休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4 第1項の規定により生活支援ハウスの管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条、第10条及び第12条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第14条 生活支援ハウスの指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第15条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による施設の運営が、利用者サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、生活支援ハウスの効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の節減が図られるものであること。
(3) 介護保険法第8条第7項に規定する指定通所介護事業所を経営する者で、生活支援ハウスの管理を安定して行う人的能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 生活支援ハウスの維持管理に関すること。
(2) 第4条に定める事業に関すること。
[第4条]
(3) 生活支援ハウスの施設等の利用の許可に関すること。
(4) 生活支援ハウスの利用料の徴収に関すること。
(5) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料)
第17条 生活支援ハウスの利用料は、別表に定める基準の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるもの(以下「利用料金」という。)とする。利用者は、指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。
[別表]
2 利用者は、前項の利用料を第9条第1項の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
[第9条第1項]
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第18条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第19条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第21条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消しされた日から起算して30日以内に、当該年度の当該月までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第21条第1項]
(1) 生活支援ハウスの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 生活支援ハウスの利用に係る利用料金等の収入実績
(3) 生活支援ハウスの管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第20条 市長は、生活支援ハウスの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第21条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、生活支援ハウスの利用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第9条の規定により、許可の取消し又は利用の中止をさせられたときも同様とする。
[第9条]
(損害賠償)
第23条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第24条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第25条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第13条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第14条及び第15条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月17日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第51号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中出雲市里家センターの設置及び管理に関する条例第9条の改正規定及び第2条中出雲市生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例別表の改正規定並びに次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(以下「使用等」という。)に係る使用料又は利用料(以下「使用料等」という。)から適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第20号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第17条関係)
事業 | 対象収入による階層区分 | 利用料等の額 | |
通所介護事業及び介護予防通所介護事業 | \ | 介護保険法第41条第4項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額の範囲内 | |
居住施設事業 | 1 | 360,000円未満 | 1月あたり 26,714円 |
2 | 360,000円以上から390,000円未満 | 27,761円 | |
3 | 390,000円以上から426,000円未満 | 29,857円 | |
4 | 426,000円以上から450,000円未満 | 32,057円 | |
5 | 450,000円以上から480,000円未満 | 34,152円 | |
6 | 480,000円以上から510,000円未満 | 36,247円 | |
7 | 510,000円以上から540,000円未満 | 38,447円 | |
8 | 540,000円以上から600,000円未満 | 40,019円 | |
9 | 600,000円以上から660,000円未満 | 41,590円 | |
10 | 660,000円以上から720,000円未満 | 43,266円 | |
11 | 720,000円以上から780,000円未満 | 44,838円 | |
12 | 780,000円以上から840,000円未満 | 46,409円 | |
13 | 840,000円以上から900,000円未満 | 48,085円 | |
14 | 900,000円以上から960,000円未満 | 49,657円 | |
15 | 960,000円以上から1,020,000円未満 | 51,228円 | |
16 | 1,020,000円以上 | 52,276円 | |
備考
1 この表において対象収入とは、前年(1月分から6月分までの利用料にあっては、前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。 2 1部屋を2人で利用する場合は、所定の利用料から各3,142円を控除する。 3 利用料が1か月に満たない場合は、日割計算とする。 4 入所日及び退所日も利用料を徴収する。 |
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生活管理指導短期宿泊事業 | \ | 1日あたり 1,100円 |
備考 居住施設事業及び生活管理指導短期宿泊事業の利用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。