○出雲市佐田認知症高齢者デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第400号)
改正
平成20年6月27日条例第38号
平成23年9月30日条例第28号
平成25年12月20日条例第52号
佐田認知症高齢者デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第131号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市佐田認知症高齢者デイサービスセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 在宅の認知症高齢者等に対し、各種のサービスを提供することにより、心身機能の維持向上を図り、もって福祉の増進に資するため、出雲市佐田認知症高齢者デイサービスセンター「ひだまりの家」(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第3条 センターは、出雲市佐田町一窪田1984番地5に置く。
(事業)
第4条 センターは、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護事業
(2) その他市長が必要と認める事業
(開館日)
第5条 センターは、月曜日から土曜日に開館し、その利用に供する。ただし、12月29日から翌年1月3日までは休業とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の開館日を臨時に閉館することができる。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時15分から午後4時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第7条 センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可の取消等)
第9条 市長は、センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
(1) 利用条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(2) 災害その他やむを得ない事由によりセンターの利用ができないとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消しにより利用者が受けた損害について、その責を負わない。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条及び第9条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第12条 センターの指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を得て指定管理者を指定するものとする。
(1) 利用者のサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮できるものであること。
(3) 管理経費の節減が図られるものであること。
(4) 介護保険法第8条第16項に規定する指定通所介護事業所を経営する者で、センターの管理を安定して行う人的能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) 第4条に定める事業に関すること。
(3) センターの施設等の利用の許可に関すること。
(4) センターの利用料の徴収に関すること。
(5) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料)
第15条 センターの利用料は、介護保険法第41条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるもの(以下「利用料金」という。)とし、利用者は、指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。
2 利用者は、前項の利用料金をセンターの利用の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(利用料金の収入)
第16条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消しされた日から起算して30日以内に、当該年度の当該月までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) センターの利用に係る利用料金等の収入実績
(3) センターの管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第18条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、センターの利用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第7条の規定により、許可の取消し又は利用の中止をさせられたときも同様とする。
(損害賠償)
第21条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第22条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第11条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第12条及び第13条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の佐田認知症高齢者デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年6月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第28号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。