○出雲市西部高齢者健康交流館の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第133号)
改正
平成18年9月27日条例第63号
平成23年9月30日条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市西部高齢者健康交流館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者に対する社会参加及び交流促進の事業を行い、かつ、高齢者自らが健康増進、生きがい創出等の活動を行うための場所として、出雲市西部高齢者健康交流館(以下「健康交流館」という。)を出雲市西新町一丁目2547番地2に設置する。
(開館時間)
第3条 健康交流館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第4条 健康交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(管理)
第5条 健康交流館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(実施事業)
第6条 健康交流館で実施する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者生きがい活動支援通所事業
(2) 住民参加型地域健康福祉推進事業
(3) その他高齢者の福祉推進に関する事業
(使用の許可)
第7条 健康交流館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、健康交流館の使用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 健康交流館の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損壊又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 健康交流館の管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が不適当であると認めるとき。
3 市長は、第1項の許可に当たって、使用条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により健康交流館の使用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、健康交流館を承認された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第10条 健康交流館の使用料は、無料とする。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、この条例又はこの条例に基づく規則及び市長が指示した事項を遵守しなければならない。
(設備等の持込み及び備品等の持出し使用)
第12条 使用者は、健康交流館に特別な設備をし、若しくは備付け以外の器具を持ち込んで使用し、又は健康交流館の備品等を館外に持ち出して使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、健康交流館の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に健康交流館の管理を行わせることができる。
2 市長は指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により健康交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、健康交流館の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
(指定管理者の指定の申請)
第14条 健康交流館の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第15条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 使用者へのサービスの向上が図られるものであること。
(2) 管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 健康交流館の維持管理に関すること。
(2) 健康交流館の施設等の使用の承認に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 健康交流館の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 健康交流館の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第18条 市長は、健康交流館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、健康交流館の使用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により、許可の取消し又は使用を中止させられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第21条 使用者又は指定管理者は、施設等を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(秘密を守る義務)
第22条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市西部高齢者健康交流館の設置及び管理に関する条例(平成13年出雲市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月27日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第28号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。