○多伎介護予防・生活支援施設の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第136号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市多伎介護予防・生活支援施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の自立と社会参加を促進し、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者に対し通所による各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防に資することを目的として、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 出雲市多伎介護予防・生活支援施設「かくれい館」
(2) 位置 出雲市多伎町久村1341番地1
(使用の許可)
第4条 施設又は備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 施設等の使用許可は、第2条の設置目的に沿った事業であると認めた場合に行う。
[第2条]
3 市長は、施設等の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 施設の設置目的に反する使用がなされると認められるとき。
(5) 営利を目的とするとき。
(6) その他施設等の管理上不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この際、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市長は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例等に違反したとき。
(2) 第4条第3項の規定により使用許可に付した条件に使用者が違反したとき。
[第4条第3項]
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第7条 使用者は、許可された目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第8条 使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第10条 施設等の使用者は、施設等を損壊し、若しくは滅失したときは、市長の認定に基づきこれを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多伎町介護予防・生活支援施設の設置及び管理に関する条例(平成12年多伎町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。