○出雲市高齢者等生活サポートセンターの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第137号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市高齢者等生活サポートセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者等に対して、介護予防・生活支援機能、介護支援機能及び地域交流機能を総合的に提供することにより、高齢者等が住み慣れた地域で暮らしていけるよう支援することにより福祉の増進を図るため、出雲市高齢者等生活サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
東須佐サポートセンター「かがやきの家」 | 出雲市佐田町須佐736番地2 |
東須佐サポートセンター 介護予防施設 | 出雲市佐田町須佐745番地2 |
(実施事業)
第4条 センターで実施する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者及び障害者を対象にした介護予防事業
(2) 地域福祉推進啓発事業
(3) 住民参加型地域健康福祉推進事業
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス(以下「居宅サービス」という。)事業
(5) 高齢者・障害者・児童生活支援事業
(6) 生活管理指導短期宿泊事業
(7) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
[第4条]
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続)
第7条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 第5条の規定による指定を受けようとする者は、申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長が定める期日までに市長に申請しなければならない。
[第5条]
3 前項に規定する申請があったときは、市長は、提出された事業計画書等の内容により、次に掲げる基準のすべてを満たす者のうち、センターの管理を行わせるのに最も適した団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、住民の平等な使用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、センターの適切な維持管理を図ることができるものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 介護保険法に基づくサービスに対して第三者評価制度を用いるものであること。
(4) 当該団体が事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、規則で定める日までに、センターの管理業務に関して規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第10条第1項]
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し、定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定が取り消され、新たな指定管理者がセンターの管理を行うまでの期間又は指定管理者が管理の業務の全部若しくは一部の停止が命ぜられた期間におけるセンターの管理は、必要に応じて市長が行うものとする。この場合において、次条、第12条及び第15条から第17条までの規定中指定管理者の権限とされているものについては、市長の権限とする。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第11条 センターの開館時間は、次のとおりとする。
名称 | 開館時間 |
東須佐サポートセンター「かがやきの家」 | 午前8時30分から午後10時まで |
東須佐サポートセンター 介護予防施設 | 午前8時30分から午後10時まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第12条 センターの休館日は、次のとおりとする。
名称 | 休館日 |
東須佐サポートセンター「かがやきの家」 | 12月31日から1月3日まで |
東須佐サポートセンター 介護予防施設 | 12月31日から1月3日まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日を変更することができる。
(利用許可)
第13条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第14条 市長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により付した条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(利用料金)
第15条 センターを利用する者は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に対して支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。承認を受けた利用料金を変更するときも、同様とする。
[別表]
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させ、センターの管理経費に充てるものとする。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(居宅サービス利用料)
第17条 居宅サービスを受けた者は、指定管理者に対して利用に係る料金(以下「居宅サービス利用料」という。)を支払わなければならない。
2 居宅サービス利用料は、介護保険法第41条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。承認を受けた居宅サービス利用料を変更するときも同様とする。
3 居宅サービス利用料は、指定管理者の収入として収受させ、センターの管理経費に充てるものとする。
(秘密保持義務)
第18条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は第6条の業務に従事している者若しくは従事していた者(次条において「指定管理者及び従事者」という。)は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
[第6条]
(個人情報の取扱い)
第19条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止等の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び従事者は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(原状回復義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
[第10条第1項]
2 センターを利用した者は、その利用が終わったとき、又は第14条の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
[第14条]
(損害賠償)
第21条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりセンターの施設等を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐田町高齢者等生活サポートセンター設置及び管理に関する条例(平成16年佐田町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月17日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月16日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第43号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第20号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第15条関係)
名称 | 区分 | 利用料 |
東須佐サポートセンター
「かがやきの家」 | 調理室 | 1時間につき 810円 |
備考
1 利用料は、上記施設の利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
2 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
3 営利を目的として施設を利用する場合は、利用料の10割相当額を加算する。
4 冷暖房装置を利用する場合は、利用料の3割相当額を加算する。
5 第3項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。