○出雲市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第140号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市子育て支援センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子育て中の家庭やこれから子育てを始める人たちが安心して子供を産み育て、子育てに夢や喜びを感じることができる環境を整備するため、地域の子育て支援事業を行う拠点施設として、出雲市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 親子の遊び場の提供に関する事業
(2) 子育てに関する相談・助言に関する事業
(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関する事業
(4) 子育て支援の活動をしている団体への支援に関する事業
(5) 子育てに関する調査、研究、企画及び調整に関する事業
(6) 地域の実情に合わせて行う子育て支援事業に関する事業
(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関する事業
(職員)
第5条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(使用対象者)
第6条 センターを使用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に居住する児童及びその保護者
(2) 子育て支援の活動をしている団体及び個人
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(使用の許可)
第7条 前条第2号及び第3号に掲げる者がセンターの一部を占用して使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、センターの使用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) センターの施設等を損壊又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) センターの管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の許可に当たって、条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由によりセンターの使用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 センターの使用料は、無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、センターを許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、この条例、この条例に基づく規則の規定及び市長が指示した事項を遵守しなければならない。
(設備等の持込み使用)
第12条 使用者は、センターに特別な設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、センターの使用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第12条の規定により、許可を取り消され、又は使用を中止されたときも、同様とする。
[第12条]
(損害賠償)
第14条 使用者は、センターの施設等を損壊し、汚損し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市子育てファミリーセンターの設置及び管理に関する条例(平成14年出雲市条例第14号)、平田市子育て支援センター設置条例(平成12年平田市条例第25号)又は佐田町子育て支援センター設置及び管理に関する条例(平成13年佐田町条例第21号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月17日条例第13号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第75号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町健康センター及び介護予防拠点施設の設置及び管理運営に関する条例(平成16年斐川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
いずも子育て支援センター | 出雲市塩冶町641番地9 |
ひらた子育て支援センター | 出雲市平田町2112番地1 |
さだ子育て支援センター | 出雲市佐田町須佐1146番地 |
たいしゃ子育て支援センター | 出雲市大社町杵築南1397番地2 |
ひかわ子育て支援センター | 出雲市斐川町上庄原1760番地1 |