○出雲市地域子育て支援センター事業実施要綱
(平成17年出雲市告示第52号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、親子の遊びの場の提供、子育てに対する育児不安等についての相談指導、子育てに関する情報提供等の地域の子育て家庭に対する育児支援を行う地域子育て支援センター事業(以下「センター事業」という。)を実施することにより、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 センター事業の実施主体は、出雲市とする。ただし、センター事業は、事業運営が適切であると認められる保育所等の児童福祉施設を経営する者、医療施設を経営する者、又は特定非営利活動法人に委託することができるものとする。
(実施施設の指定)
第3条 市長は、センター事業を効果的に実施することができる児童福祉施設その他の公共的施設(以下「指定施設」という。)を指定し、実施するものとする。
(職員の配置)
第4条 指定施設に地域の子育て家庭(子育てをこれから始める家庭を含む。)の支援活動の企画、調整及び実施を担当する職員(以下「担当職員」という。)を配置しなければならない。
2 担当職員は、児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
(対象者)
第5条 センター事業の対象者は、市に居住する児童及びその保護者とする。
(事業内容)
第6条 指定施設は、親子の遊び場の提供のほか、次に掲げる事業のうち2以上の事業以上を実施するものとする。
(1) 育児不安等についての相談指導に関すること。
(2) 子育てサークル等の育成・支援に関すること。
(3) 特別保育事業等の積極的実施・普及促進に関すること。
(4) 地域の保育資源の情報提供等に関すること。
(5) 家庭的保育を行う者への支援に関すること。
(事業完了報告)
第7条 センター事業の受託者は、市長に対し毎年度終了後、速やかに事業完了報告を行わなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。