○出雲市立保育所設置条例
(平成17年出雲市条例第141号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市立保育所(以下「市立保育所」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、児童福祉法並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるところによる。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育料 子ども・子育て支援法第27条第3項第2号の規定により市が定める額をいう。
(2) 延長保育 通常の保育時間を超えて行う保育をいう。
(3) 一時保育 保育の需要に対応するため、小学校就学前子どもを市立保育所において一時的に保育する事業をいう。
(設置)
第3条 児童福祉法第35条第3項の規定に基づき、市立保育所を設置する。
(名称及び位置)
第4条 市立保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
出雲市立中央保育所 | 出雲市今市町828番地2 |
出雲市立須佐保育所 | 出雲市佐田町須佐1146番地 |
出雲市立窪田保育所 | 出雲市佐田町一窪田1430番地1 |
出雲市立直江保育所 | 出雲市斐川町美南1500番地 |
(入所資格)
第5条 市立保育所は、児童福祉法第24条第1項及び子ども・子育て支援法の規定により、保育を必要とする小学校就学前子ども(以下「小学校就学前子ども」という。)を保育する。
(職員)
第6条 市立保育所に、所長その他の職員を置く。
(定員)
第7条 市立保育所の定員は、市長が別に定める。
(保育料)
第8条 市長は、出雲市子ども・子育て支援法施行条例(令和元年出雲市条例第28号。以下「施行条例」という。)に定める保育料を徴収する。
2 施行条例第3条第1項の規定にかかわらず、市立保育所に入所した市の区域外に居住する小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者から当該教育・保育給付認定保護者の居住地の市町村長が定める保育料を徴収する。
(延長保育負担金の徴収)
第9条 市長は、延長保育を利用する小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第1に定める延長保育負担金を徴収する。
(一時保育負担金の徴収)
第10条 市長は、一時保育を利用する小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第2に定める一時保育負担金を徴収する。
[別表第2]
(保育料、延長保育負担金及び一時保育負担金の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、保育料、延長保育負担金及び一時保育負担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市立保育所設置条例(出雲市条例第1840号)、平田市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年平田市条例第11号)、佐田町保育所設置条例(昭和36年佐田町条例第16号)又は大社町保育所設置条例(昭和28年大社町条例第95号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年12月17日条例第69号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第46号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第76号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町立直江保育所の設置及び管理運営に関する条例(平成16年斐川町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市立保育所設置条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月25日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市立保育所設置条例第8条、第9条及び第10条の規定は、この条例の施行の日以後の保育料、延長保育負担金又は一時保育負担金について適用し、同日前の期間に係る保育料、延長保育負担金又は一時保育負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日条例第41号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市立保育所設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の期間に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市立保育所設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の期間に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月28日条例第41号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市立保育所設置条例及び出雲市立幼稚園条例の規定は、平成30年9月分以後の保育料について適用し、同月分より前の期間に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第28号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行し、同日以後の保育料について適用する。
(出雲市立保育所設置条例の一部改正)
2 出雲市立保育所設置条例(平成17年出雲市条例第141号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、改正前の出雲市保育所設置条例及び改正前の出雲市立幼稚園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この条例の施行の際、現に改正前の出雲市立保育所設置条例附則第3項の規定に該当する者の市町村民税所得割課税額計算の経過措置については、なお効力を有する。
別表第2(第10条関係)
一時保育負担金
利用区分 | 負担金の額 |
1日利用 | 1日当たり 1,800円 |
半日利用(給食を含まない利用) | 1回当たり 900円 |