○出雲市児童クラブ条例
(平成17年出雲市条例第143号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、昼間保護者のいない家庭の小学校に就学している児童に対する育成及び指導を目的として実施する出雲市児童クラブ事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブ(以下「クラブ」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(対象児童)
第3条 クラブの対象児童は、本市に住所を有する者で、主として昼間保護者のいない家庭の小学校に就学している児童とする。
(開設時間)
第4条 クラブの開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは午後6時30分まで延長することができる。
(1) 小学校の授業が終了した時から午後6時まで
(2) 小学校の休業日(次条各号に掲げる日を除く。)に当たる場合は、午前8時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。
(休所日)
第5条 クラブの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月16日まで
(4) 12月29日から翌年の1月3日まで
(5) その他、市長が必要と認める日
(入会の許可)
第6条 児童をクラブに入会させようとする保護者は、あらかじめ市長に許可を得なければならない。
2 市長は、クラブの管理運営上支障があると認める場合は、入会の許可をしないことができる。
(退会の届出)
第7条 保護者は、その児童をクラブから退会させようとする場合は、市長にその旨を届け出なければならない。
(負担金)
第8条 クラブに入会している児童の保護者は、負担金として児童1人につき月額7,000円を納付しなければならない。
2 第4条第1項ただし書に規定する延長時間にクラブを利用した児童の保護者は、児童1人につき次の延長負担金を納付しなければならない。
1日当たりの延長利用時間 | 1日当たりの延長負担金 |
10分間まで | 100円 |
20分間まで | 200円 |
30分間まで | 300円 |
[第4条第1項]
3 市長は、必要があると認めるときは、負担金及び延長負担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市児童クラブ条例(平成12年出雲市条例第23号)、平田市放課後児童クラブ設置条例(平成4年平田市条例第30号)、佐田町放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例(平成13年佐田町条例第22号)、多伎町放課後児童クラブ事業実施要綱(平成14年多伎町告示第9号)又は大社町児童クラブ要綱(平成9年大社町告示第2―1号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(負担金に関する経過措置)
3 第6条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの期間に限り、クラブの負担金については、合併前の条例等の例による。
4 出雲市佐田町の区域内に位置するクラブの負担金については、第6条第1項の規定にかかわらず、平成17年度にあっては4,000円、平成18年度にあっては5,000円とする。
附 則(平成17年6月27日条例第327号)
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この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日条例第346号)
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この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第14号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第52号)
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この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第82号)
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この条例は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第10号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月17日条例第11号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日条例第39号)
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この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第8号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月13日条例第43号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第8号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第3号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第9号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(出雲市斐川地域学童クラブの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 出雲市斐川地域学童クラブの設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第121号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の出雲市斐川地域学童クラブの設置及び管理に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市児童クラブ条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 廃止前の条例第15条、第20条及び第21条第2項の規定は、この条例施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成26年3月21日条例第8号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月27日条例第46号)
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この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月19日条例第17号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第13号)
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この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第11号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月20日条例第7号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第10号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第53号)
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この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第11号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
今市第1児童クラブ | 出雲市今市町北本町2丁目1番地1 |
今市第2児童クラブ | 出雲市今市町北本町2丁目1番地1 |
大津第1児童クラブ | 出雲市大津町373番地1 |
大津第2児童クラブ | 出雲市大津町373番地1 |
上津児童クラブ | 出雲市上島町869番地 |
塩冶第1学童クラブ | 出雲市塩冶町675番地2 |
塩冶第2学童クラブ | 出雲市塩冶町653番地2 |
塩冶第3学童クラブ | 出雲市塩冶町423番地4 |
塩冶第4学童クラブ | 出雲市塩冶町473番地 |
四絡第1児童クラブ | 出雲市大塚町821番地3 |
四絡第2児童クラブ | 出雲市大塚町827番地1 |
四絡第3児童クラブ | 出雲市大塚町821番地3 |
高浜児童クラブ | 出雲市平野町1209番地2 |
北陽第1こどもクラブ | 出雲市稲岡町14番地3 |
北陽第2こどもクラブ | 出雲市荻杼町211番地1 |
神戸川第1児童クラブ | 出雲市知井宮町481番地1 |
神戸川第2児童クラブ | 出雲市芦渡町790番地 |
古志児童クラブ | 出雲市古志町1955番地 |
高松第1児童クラブ | 出雲市白枝町396番地1 |
高松第2児童クラブ | 出雲市浜町2110番地4 |
長浜児童クラブ | 出雲市荒茅町3901番地 |
神西児童クラブ | 出雲市神西沖町479番地1 |
朝山児童クラブ | 出雲市所原町185番地 |
乙立子どもクラブ | 出雲市乙立町1028番地4 |
稗原児童クラブ | 出雲市稗原町2825番地 |
平田コスモス児童クラブ | 出雲市西平田町6番地1 |
ひまわり児童クラブ | 出雲市東福町453番地 |
あさひ児童クラブ | 出雲市園町64番地2 |
たぶし児童クラブ | 出雲市国富町1372番地1 |
灘分いなほ児童クラブ | 出雲市灘分町2091番地 |
須佐小児童クラブ | 出雲市佐田町須佐1137番地1 |
多伎児童クラブ | 出雲市多伎町小田50番地 |
湖陵児童クラブ | 出雲市湖陵町二部1117番地 |
杵築児童クラブ | 出雲市大社町杵築南1201番地 |
荒木児童クラブ | 出雲市大社町修理免752番地1 |
遙堪児童クラブ | 出雲市大社町遙堪73番地 |
荘原小児童クラブ | 出雲市斐川町神庭273番地 |
西野小第1児童クラブ | 出雲市斐川町富村520番地1 |
西野小第2児童クラブ | 出雲市斐川町富村519番地1 |
中部小児童クラブ | 出雲市斐川町直江4244番地 |
出東小児童クラブ | 出雲市斐川町三分市1076番地 |