○出雲市乳幼児等医療費助成条例
(平成17年出雲市条例第147号) |
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(目的)
第1条 この条例は、乳幼児等の医療費を助成することにより、乳幼児等の疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育てに伴う保護者の経済的負担の軽減を図り、もって乳幼児等の健全な育成及び安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「乳幼児等」とは、次の各号に掲げる者であって、市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住所をいう。)を有している者をいう。
(1) 出生した日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 満6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満20歳に達する日の属する月の末日までの間にある者のうち、規則で定める疾患により病院又は診療所に入院をした者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に該当する者を除く。)として、保健所長の意見により市長の認定を受けた者
2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
3 この条例において「社会保険各法以外の法令等」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令並びに通知をいう。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
(3) 児童福祉法
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日健発第0331001号厚生労働省健康局長通知)
4 この条例において「被保険者等」とは、社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者(これらの者であった者を含む。)又は社会保険各法以外の法令等の規定による医療費で規則で定めるものを負担する扶養義務者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。
(助成の範囲)
第3条 市は、乳幼児等(社会保険各法の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の対象となる療養若しくは医療又は社会保険各法以外の法令等の規定による療養若しくは医療のうちこれらに相当するもの(以下「療養又は医療」という。)を受ける者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)に限る。以下同じ。)が病院若しくは診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)において療養又は医療を受けたときは、当該療養又は医療に要する費用(以下「対象医療費」という。)のうち、社会保険各法又は社会保険各法以外の法令等の規定により被保険者等が負担することとなる費用(社会保険各法に基づく附加給付を受ける場合にあっては当該附加給付に係る額を当該費用から控除した額。以下「本人負担額」という。)の全部又は一部を助成するものとする。
2 前項の規定による助成の額(以下「助成額」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。
助成対象者 | 助成額 |
前条第1項第1号に掲げる者 | 本人負担額の全額 |
前条第1項第2号に掲げる者 | 本人負担額から医療機関等ごとに1月につき対象医療費の100分の10に相当する額を控除した額とする。ただし、控除額は、入院15,000円を限度とする。
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3 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事由があると認められるときは、控除額を減額することができるものとする。
4 前3項の場合において、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療をそれぞれ別個の医療機関等とみなす。
(資格証の交付)
第4条 市長は、第2条第1項第1号に規定する者について、被保険者等又は民法第838条の規定による後見人の申請に基づき、乳幼児等医療費受給資格証(以下「資格証」という。)を交付するものとする。
(資格証の提示等)
第5条 被保険者等は、第2条第1項第1号に規定する者が療養又は医療を受けようとするときは、当該医療機関等から社会保険各法に規定する電子資格確認その他の方法により被保険者、組合員又は被扶養者であることの確認を受ける際、併せて資格証の提示又はこれに代わる確認を受けなければならない。
(助成の方法)
第6条 第2条第1項第1号に掲げる者に係る第3条の規定による助成は、療養又は医療を受けた医療機関等又は被保険者等に支払うことによって行う。
2 第2条第1項第2号に掲げる者に係る第3条の規定による助成は、被保険者等に支払うことによって行う。
3 被保険者等は、第3条の規定による助成を受けた場合において、社会保険各法の規定による高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は附加給付金について市から立替払を受けたときは、当該高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は附加給付金に相当する額を市に返納しなければならない。
[第3条]
(助成の申請)
第7条 前条第1項及び第2項の規定により、支払を受けようとする者が行う申請手続等については、規則で定める。
2 前項の申請は、被保険者等が医療機関等から本人負担額の請求を受けた日から起算して2年以内に行わなければならないものとし、当該期間内に申請がなされなかった本人負担額については、助成を行わないものとする。
(届出の義務)
第8条 被保険者等は、資格証の交付を受けた場合において、規則で定める事由に該当することとなったときは、当該事由が発生した日から14日以内に市長に届け出なければならない。
(資格証の再交付)
第9条 資格証を破損し、又は亡失した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合は、資格証を再交付するものとする。
(資格証の返還)
第10条 被保険者等は、第2条第1項第1号に規定する乳幼児等でなくなったときその他第3条の規定による助成を受ける資格を失ったときは、資格証を市長に返還しなければならない。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、乳幼児等が第三者の行為によって生じた療養又は医療に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に第3条の規定により助成した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
[第3条]
(費用の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市乳幼児等医療費助成条例(出雲市条例第950号)、平田市乳幼児等医療費助成条例(平成14年平田市条例第28号)、佐田町乳幼児等医療費助成に関する条例(平成14年佐田町条例第24号)、多伎町乳幼児等医療費助成条例(平成14年多伎町条例第16号)、湖陵町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年湖陵町条例第28号)又は大社町乳幼児等医療費助成に関する条例(平成14年大社町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第3条第1項第1号に規定する平成17年3月診療分における控除額は、合併の前日まで出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町又は大社町に住所を有していた者の合併の前日までの控除額と、合併日以降の控除額を合算したものとし、その限度額を700円とする。ただし、合併の前日まで平田市に住所を有していた者の合併の前日までの控除額が700円を超えた場合は、その額を控除額とする。
4 第3条第1項第2号に規定する平成17年3月診療分における控除額は、合併日の前日まで出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町又は大社町に住所を有していた者の合併日の前日までの控除額と、合併日以降の控除額を合算したものとし、その限度額を1万5,000円とする。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
5 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年斐川町条例第28号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 編入日の前日までに、編入前の条例の規定の適用を受けていた者の同日までに受けた療養又は医療に係る助成については、なお編入前の条例の例による。
附 則(平成17年6月27日条例第328号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成17年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月17日条例第10号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例第2条第1項第3号に規定する児童福祉法「第21条の5」は、平成18年9月30日までは、「第21条の9の6」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年9月27日条例第64号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成18年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成19年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月17日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月29日条例第59号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月16日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成20年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用する。
附 則(平成22年9月29日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成22年12月1日以後に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月30日条例第78号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第40号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第13号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第10条、第14条及び第16条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月21日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成26年7月1日以後に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月19日条例第60号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成27年1月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月29日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第54号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第1条中出雲市子ども医療費助成条例第2条第1項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の出雲市子ども医療費助成条例第2条第1項の規定は、令和7年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用する。
(出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
3 出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年出雲市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略