○出雲市つどいの広場事業実施要綱
(平成17年出雲市告示第67号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、子育て家庭等における育児不安等についての相談指導、子育て中の保護者の集いの場の開設等を行うつどいの広場事業(以下「広場事業」という。)について必要な事項を定め、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(実施施設)
第2条 広場事業の実施主体は、市とし、実施施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
駅ナカ赤ちゃんルーム | 出雲市駅北町10番地3 |
中央保育所「れもん組」 | 出雲市今市町828番地2 |
子育て支援センターはぐはぐ | 出雲市西林木町151番地 |
(職員の配置)
第3条 市長は、地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員(以下「担当職員」という。)を配置しなければならない。
2 担当職員は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者とする。
(対象者)
第4条 広場事業の対象者は、出雲市に居住する児童及びその保護者とする。
(事業内容)
第5条 つどいの広場は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 親子の交流と遊びの場の提供
(2) 子育てに関する相談・助言
(3) 地域の子育て支援情報提供
(4) その他地域の子育て支援を目的とした活動
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年11月29日告示第442号)
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この要綱は、平成23年1月5日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第323号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日告示第399号)
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この要綱は、平成30年7月17日から施行する。