○出雲市障害支援区分認定審査会設置条例
(平成18年出雲市条例第32号)
改正
平成25年3月15日条例第13号
令和元年7月3日条例第7号
(設置)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、出雲市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審査会は、法第21条に規定する障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定を行う。
(組織)
第3条 審査会は、委員15人以内で組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成25年3月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第10条、第14条及び第16条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の一部を次のように改正する。別表中「障害程度区分認定審査会委員」を「障害支援区分認定審査会委員」に改める。
(出雲市障害程度区分認定審査会設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例第10条の施行の際現に同条の規定による改正前の出雲市障害程度区分認定審査会設置条例第1条の規定により設置された出雲市障害程度区分認定審査会の委員は、その任期中、改正後の出雲市障害支援区分認定審査会設置条例第1条の規定により設置された出雲市障害支援区分認定審査会の委員とみなす。
附 則(令和元年7月3日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後初めて委嘱される委員の任期は、この条例の施行の際現に委嘱されている委員の任期満了の日までとする。