○サン・アビリティーズいずもの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第148号)
改正
平成17年12月16日条例第370号
平成20年9月29日条例第60号
平成25年12月20日条例第58号
平成27年3月25日条例第30号
令和元年7月3日条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、サン・アビリティーズいずもの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 心身に障害を有する者(以下「障害者」という。)の機能回復及び健康増進並びに教養文化の向上、スポーツ・レクリエーション及び交流の場とするため、サン・アビリティーズいずも(以下「サン・アビリティーズ」という。)を出雲市今市町北本町3丁目1番地20に設置する。
(施設内容)
第3条 サン・アビリティーズの施設は、研修室、教養文化室1、教養文化室2、視聴覚室、録音室、体育室及び多目的室からなるものとする。
(使用期間等)
第4条 サン・アビリティーズの使用期間は通年とし、使用時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用期間及び使用時間を変更することができる。
(管理)
第5条 サン・アビリティーズは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用者の範囲)
第6条 サン・アビリティーズを使用することができる者は、原則として障害者とする。
2 市長は、障害者の使用に支障がないと認める場合は、障害者でない者に使用させることができる。
(使用の許可)
第7条 サン・アビリティーズを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、サン・アビリティーズの使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) サン・アビリティーズの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損壊又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) サン・アビリティーズの管理上支障があると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の許可に当たって条件(以下「使用条件」という。)を付すことができる。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により施設等の使用ができないとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消し又は使用条件の変更若しくは使用の中止により使用者に損害を生ずることがあっても、これに対して賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 サン・アビリティーズの使用料(消費税法(昭和63年法第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する障害者が使用する場合 無料
(2) 市内に住所を有しない障害者が使用する場合 別表の基本使用料の2分の1を乗じて得た額
(3) 障害者でない者が使用する場合 別表の額
2 使用者は、前項の使用料を第5条第1項の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第12条 使用者は、サン・アビリティーズを許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込使用)
第14条 使用者は、サン・アビリティーズに特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、サン・アビリティーズの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にサン・アビリティーズの管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定によりサン・アビリティーズの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、使用期間及び使用時間を変更することができる。
4 第1項の規定によりサン・アビリティーズの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第16条 サン・アビリティーズの指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第17条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 障害者の機能回復及び健康増進並びに教養文化の向上、スポーツレクリエーション及び交流などの活動を理解し、利用者サービスの向上が図られるもの。
(2) 管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の義務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) サン・アビリティーズの維持管理に関すること。
(2) サン・アビリティーズの施設等の使用の許可に関すること。
(3) サン・アビリティーズの使用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第19条 第9条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定によりサン・アビリティーズの管理を指定管理者に行わせる場合は、サン・アビリティーズの使用者は、指定管理者に対し、サン・アビリティーズの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第20条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第21条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第23条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) サン・アビリティーズの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) サン・アビリティーズの使用に係る利用料金等の収入実績
(3) サン・アビリティーズの管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第22条 市長は、サン・アビリティーズの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第23条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第24条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、サン・アビリティーズの使用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第8条の規定により、許可の取消し又は使用を中止させられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第25条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る業務)
第26条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第27条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のサン・アビリティーズいずもの設置及び管理に関する条例(平成15年出雲市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月16日条例第370号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第15条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第16条及び第17条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前のサン・アビリティーズいずもの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月29日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
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附 則(平成27年3月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、利用又は見学(この条例の公布の日以後に使用、利用又は見学の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、見学、占用又は行為(この条例の公布の日以後に使用、利用、観覧、見学、占用又は行為の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものから適用する。
別表(第9条、第19条関係)
施設使用料
区分基本使用料
午前9時から正午まで午後1時から午後5時まで午後6時から午後10時まで午前9時から午後5時まで午後1時から午後10時まで午前9時から午後10時まで個人使用
研修室
3,0303,6304,5406,0607,5709,090200
教養文化室9001,1001,3001,5001,8002,200200
9001,1001,3001,5001,8002,200200
視聴覚室2,4303,0103,6404,2204,8606,070200
録音室9001,1001,3001,5001,8002,200200
体育室占用使用
 一般 1,520円/1時間
 中学生以下 1,010円/1時間
個人使用 120円/1時間
多目的室占用使用
 一般 450円/1時間
 中学生以下 300円/1時間
個人使用 120円/1時間
附帯設備器具類シャワー 103円/1回
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、基本使用料の20割相当額を加算する。
3 体育室及び多目的室の半面を使用する場合は、上記の基本使用料(前項の規定により加算した場合は、その加算した額を含む。)に2分の1を乗じて得た額とする。
4 この表に定める使用時間を超えて施設を使用する場合は、1時間につき、基本使用料(第2項の規定により加算した場合は、その加算した額を含む。)の1時間当たりの額相当額に、当該額の1割相当額を加えた額を加算する。(体育室及び多目的室を除く。)
5 冷暖房装置のある室において、同装置を使用する場合は、基本使用料(前項により算出した額(前項の算出に当たり第2項により加算した場合にあっては、その加算した額を含めずに算出した額)を含む。)の3割相当額を加算する。
6 個人使用の場合は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までをそれぞれ1回とする。(体育室及び多目的室を除く。)
7 第2項から第5項までにおいて算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。