○出雲市隣保館設置条例
(平成17年出雲市条例第151号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市隣保館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の隣保事業を行うため、出雲市隣保館(以下「隣保館」という。)を出雲市上塩冶町2657番地1に設置する。
(事業)
第3条 隣保館は、次の事業を行う。
(1) 生活実態調査及び生活改善向上に必要な事業の研究
(2) 生活相談事業
(3) 地域の実情に応じた社会福祉等の事業
(4) 同和問題の理解を深めるための啓発及び広報事業
(5) 各種クラブ活動に関する事業並びにレクリエーション及び教養文化に関する事業
(職員)
第4条 隣保館に館長その他必要な職員を置く。
(運営審議会)
第5条 市長の諮問に応じ、隣保館の運営その他必要な事項を審議するため隣保館に、隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長が任命又は委嘱する委員若干名をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(使用の承認)
第6条 隣保館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(承認の取消)
第7条 市長は、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 隣保事業の遂行に不適当と認めるとき。
(3) 隣保館の館長が行う指示に従わないとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市隣保館設置条例(出雲市条例第1371号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。