○出雲市住宅新築資金等貸付金の償還に関する条例
(平成17年出雲市条例第153号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(昭和62年法律第22号)の規定に基づき、出雲市が施行する出雲市住宅新築資金等貸付事業において貸し付けられた住宅新築資金等の償還に関し必要な事項を定めるものとする。
(期限前償還)
第2条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、定められた償還期限前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 貸付金の償還を怠ったとき。
(2) 第5条の規定に違反したとき。
[第5条]
(3) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第5条ただし書きの規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
[第5条]
(4) その他貸付条件に違反したとき。
(償還及び償還の猶予又は免除)
第3条 借受人は、定められた償還期限までに所定の元金及び利子を市に償還しなければならない。
2 市長は、借受人の申請により、次の各号の一つに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。
(1) 災害その他特別な事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。
(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。
3 市長は、前項による申請があったときは、その可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(違約金)
第4条 市長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第2条第2号若しくは第3号に該当することを理由として第2条の規定による期限前償還の請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求するものとする。ただし、前条第2項に該当すると認められるときは、この限りではない。
2 市長は、借受人が第2条第2号及び4号に該当することを理由として第2条の規定により期限前償還をさせるときは、当該期限前償還に係る貸付金の貸付けの日から支払いの日までの日数に応じ貸付金の金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを合わせて請求するものとする。
(財産の処分の制限)
第5条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。