○出雲市予防接種健康被害調査委員会設置条例
(平成17年出雲市条例第155号)
改正
平成18年3月17日条例第40号
(設置)
第1条 市が行った予防接種(投与を含む。以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、出雲市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し、医学的見地から次に掲げる任務を行う。
(1) 疾病の状況についての調査
(2) 診療内容に関する資料の収集
(3) 特殊な検査又は剖検実施の必要性についての助言等
(4) その他健康被害について、市長が特に必要と認める事項の処理
2 委員会は、前項による調査等のすべてを終えたときは、調査報告書を市長に提出しなければならない。
(委員)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師会の代表者
(2) 保健所長
(3) 専門医師等
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する副会長がその職務を代理する。
(審議の請求)
第6条 市長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。
(会議)
第7条 会長は、前条により市長の審議の請求を受けたときは、速やかに委員会を招集し、審議を行わなければならない。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(関係者の出席要求)
第8条 会長は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報告)
第10条 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。