○出雲市予防接種事故災害補償規則
(平成17年出雲市規則第136号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度に加入することに伴い、市が行政措置として実施する法定外の予防接種において事故があった場合の補償に関し定めるものとする。
(補償)
第2条 市は、予防接種を行うことにより、当該予防接種を受けた者が死亡又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。以下同じ。)が発生した場合において補償を行う。
(補償の対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種(以下「補償対象予防接種」という。)は、法定外の予防接種であって、かつ、市が行政措置として行うもの(昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。)とする。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、補償対象予防接種とみなす。
3 市が委託契約に基づき他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、補償対象予防接種に含まないものとする。
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する補償対象予防接種を受けた者であって、当該予防接種により、死亡又は身体障害が発生した者とする。
2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人を補償対象者とみなす。
(補償基準及び補償金額)
第5条 補償基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は身体障害を被った場合に限り補償を行う。
(2) 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に身体障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その身体障害の程度に基づき補償を行う。
2 補償金額は、次に掲げるとおりとする。ただし、死亡の場合と身体障害の場合を重複して補償しないものとする。
(1) 死亡の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金の額
(2) 身体障害の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金の額
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合において、同一の事由については、その補償した価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定による損害賠償の責を免れるものとする。
(準用規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田市予防接種事故災害補償規則(平成13年平田市規則第35号)又は大社町予防接種事故災害補償規程(平成13年大社町訓令甲第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年10月1日規則第44号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡又は身体に障害が発見されたものについて適用し、施行日の前日までに死亡又は身体に障害が発見されたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成23年5月19日規則第29号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡又は身体に障害が発見されたものについて適用し、施行日の前日までに死亡又は身体に障害が発見されたものについては、なお従前の例による。