○出雲ゆうプラザの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第156号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、出雲ゆうプラザの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康と福祉の増進に寄与するとともに市民の余暇の充実を図るため、出雲ゆうプラザ(以下「ゆうプラザ」という。)を出雲市西新町一丁目2547番地2に設置する。
(休館日)
第2条の2 ゆうプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が管理上必要と認めた場合は、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。
(1) 12月30日から翌年1月1日まで
(2) 2月1日から2月末日まで
(3) 10月から翌年3月までの毎週木曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
(開館時間)
第2条の3 ゆうプラザの開館時間は、次のとおりとする。ただし、入館は、閉館の30分前までとする。
(1) 4月から9月まで 午前10時から午後10時
(2) 10月から翌年3月まで 午前10時から午後9時
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第3条 ゆうプラザは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 ゆうプラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、ゆうプラザの利用の目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) ゆうプラザの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損壊するおそれがあると認められるとき。
(4) ゆうプラザの管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の許可に当たって条件(以下「利用条件」という。)を付すことができる。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由によりゆうプラザの使用ができなくなったとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を第4条第1項の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込使用)
第10条 使用者は、ゆうプラザに特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、ゆうプラザの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定する者(以下「指定管理者」という。)にゆうプラザの管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定によりゆうプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の2及び第2条の3の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ゆうプラザの休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4 第1項の規定によりゆうプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第12条 ゆうプラザの指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による施設の運営が、市民の健康増進及び地域の活性化に寄与するものであること。
(2) 事業計画書の内容がゆうプラザの効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) ゆうプラザの維持管理に関すること。
(2) ゆうプラザの施設等の使用の許可に関すること。
(3) ゆうプラザの使用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第15条 第6条の規定にかかわらず、第11条第1項の規定によりゆうプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、ゆうプラザの使用者は、指定管理者に対し、ゆうプラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第16条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第19条第1項]
(1) ゆうプラザの管理業務の実施状況及び使用状況
(2) ゆうプラザの使用に係る利用料金等の収入実績
(3) ゆうプラザの管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第18条 市長は、ゆうプラザの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、ゆうプラザの使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第5条の規定により、許可の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
[第5条]
(損害賠償)
第21条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第22条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲ゆうプラザの設置及び管理に関する条例(出雲市条例第1846号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月16日条例第373号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第11条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第12条及び第13条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の出雲ゆうプラザの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月17日条例第13号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第57号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は診療(以下「利用等」という。)に係る利用料又は使用料(以下「利用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る利用料等については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この条例による改正前の北山健康温泉保養施設の設置及び管理に関する条例、改正前の出雲ゆうプラザの設置及び管理に関する条例及び改正前の出雲市クアハウス湖陵の設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券又は会員券は、それぞれこの条例による改正後の北山健康温泉保養施設の設置及び管理に関する条例、改正後の出雲ゆうプラザの設置及び管理に関する条例及び改正後の出雲市クアハウス湖陵の設置及び管理に関する条例の相当規定により発行されたものとみなす。
4 略
附 則(平成27年3月25日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第20号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
4 施行日前に、この条例による改正前の出雲ゆうプラザの設置及び管理に関する条例の規定により発行された回数券又は会員券は、それぞれこの条例による改正後の出雲ゆうプラザの設置及び管理に関する条例の相当規定により発行されたものとみなす。
別表(第6条、第15条関係)
区分 | 通常期間使用料 | 夏季期間使用料 | イブニング時間使用料 | 回数券
(11枚綴) | 団体使用料(20人以上) | 会員券 | 摘要 | |
年間 | 半年 | |||||||
一般 | 1人1回 838円 | 1人1回 1,120円 | 1人1回 628円 | 8,380円 | 1人1回 733円 | 1人
20,952円 | 1人
12,571円 | 障害者は、左記の表の半額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 |
シルバー | 1人1回 628円 | 1人1回 712円 | 1人1回 523円 | 6,280円 | 1人1回 523円 | 1人
15,714円 | 1人
9,428円 |
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小中高生 | 1人1回 419円 | 1人1回 509円 | 1人1回 314円 | 4,190円 | 1人1回 314円 | 1人
10,476円 | 1人
6,285円 |
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3歳以上就学前 | 1人1回 314円 | 1人1回 407円 | 無料 | 2,090円 | 1人1回 209円 | / | / | |
法人 | / | 52,380円 | / | / | ||||
家族 | / | 31,428円 | / | |||||
備品利用料 | 1,047円以内で市長が定める額 |
備考
1 区分欄の「シルバー」とは、65歳以上の者をいう。
2 摘要欄の「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者及び都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者をいう。
3 一般の使用料は、シルバー、小中高生又は3歳以上就学前の者と同伴の場合、通常期間使用料は1人628円とし、夏季期間使用料は1人838円とする。
4 夏季期間は、7月及び8月とする。
5 団体使用は、同時に入場する人員が20人以上のときに限る。
6 イブニング時間使用料は、午後5時以降の入場者に適用する。
7 法人会員券で1回に入場できる人数は、3人までとする。
8 家族会員券で1回に入場できる人数は、2人までとする
9 3歳未満及び見学者は、無料とする。