○出雲市大社生活サポートセンターの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第158号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市大社生活サポートセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 健康づくり、介護予防、生きがい活動支援等の事業を行うことにより、福祉の推進に資するため出雲市大社生活サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
ほっと八千代のさと出雲市大社町鷺浦104番地
ほっとうたほ出雲市大社町鵜峠229番地1
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運営しなければならない。
(使用の許可)
第4条 センターの施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の使用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。
(3) 他人に迷惑若しくは危害を及ぼし、又は施設を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) センターの管理運営上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の許可に当たり、使用条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例、この条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由によりセンターの使用ができないとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消し、使用条件の変更又は使用の中止により使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(目的外使用の禁止)
第6条 使用者は、施設等を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第7条 センターの使用料は、無料とする。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、センターの使用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則等に従うとともに、市長が指示した事項を遵守しなければならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設等の使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第5条の規定により、許可の取消し又は使用を中止させられたときも同様とする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設等を損壊したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大社町生活サポートセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年大社町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。