○出雲市東部健康交流館の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第159号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市東部健康交流館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者に対する社会参加及び交流促進の事業を行い、又は高齢者自らが健康増進、生きがい創出等の活動を行う場所として、出雲市東部健康交流館(以下「健康交流館」という。)を出雲市上島町2210番地1に設置する。
(管理)
第3条 健康交流館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(実施事業)
第4条 健康交流館が実施する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 住民参加型地域健康福祉推進事業
(2) 高齢者生きがい活動支援通所事業
(3) 世代間交流その他高齢者の福祉推進に関する事業
(使用の許可)
第5条 健康交流館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、健康交流館の使用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 健康交流館の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損壊又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 健康交流館の管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が不適当であると認めるとき。
3 市長は、第1項の許可に当たって、使用条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により健康交流館の使用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は、健康交流館を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第8条 健康交流館の使用料は、無料とする。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込み及び備品等の持出し使用)
第10条 使用者は、健康交流館に特別な設備をし、若しくは備付け以外の器具を持ち込んで使用し、又は健康交流館の備品等を館外に持ち出して使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、健康交流館の使用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第6条の規定により、許可の取消し又は使用を中止させられたときも、同様とする。
[第6条]
(損害賠償)
第12条 使用者は、健康交流館の施設等を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市東部健康交流館の設置及び管理に関する条例(平成13年出雲市条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。