○出雲市多伎母子健康センターの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第160号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、出雲市多伎母子健康センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づき、住民の母子保健等に関する各種の相談に応じるとともに、母性及び乳幼児の保健指導を行うため、出雲市多伎母子健康センター(以下「母子健康センター」という。)を出雲市多伎町小田74番地1に設置する。
(管理)
第3条 母子健康センターは、常に良好な状態に管理し、最も効率的に運用するものとする。
(実施事業)
第4条 母子健康センターで実施する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 妊婦教室、離乳食教室、乳幼児健診、予防接種等の母子保健事業
(2) 機能訓練、健康教育、健康相談等の成人保健事業
(3) その他地域保健に関する事業
(母子健康センターの使用)
第5条 市長は、母子健康センターにおいて前条の事業を実施しないときは、健康文化活動の場として、母子健康センターを市民の使用に供することができる。
(損害賠償)
第6条 使用者は、母子健康センターの施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多伎町母子健康センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年多伎町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。