○出雲市介護予防・健康増進拠点施設の設置及び管理に関する条例
(平成18年出雲市条例第31号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、介護予防・健康増進拠点施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 要介護状態となるおそれがある高齢者に対し、介護予防に資する様々なサービスを行うとともに、高齢者をはじめとするすべての住民が自発的に交流や健康増進活動を行うことで、温もりと潤いのある地域社会づくりに寄与する拠点として、次のとおり介護予防・健康増進拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
交流館きたのさと | 出雲市里方町896番地1 |
南部ふるさとセンター | 出雲市所原町2715番地4 |
交流館はまぼうふう | 出雲市西園町3367番地 |
湖陵ふれあい館 | 出雲市湖陵町三部1352番地 |
荒木サポートセンター | 出雲市大社町北荒木389番地2 |
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの間とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(管理)
第5条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、施設の使用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損壊又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 施設の管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が不適当であると認めるとき。
3 市長は、第1項の承認にあたって、使用条件を付すことができる。
(承認の取消等)
第7条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により施設の使用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、施設を承認された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第9条 施設の使用料は、無料とする。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込み及び備品等の持出し使用)
第11条 使用者は、施設に特別な設備をし、若しくは備え付け以外の器具を持ち込んで使用し、又は施設の備品等を施設外に持ち出して使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
2 市長は指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
(指定管理者の指定の申請)
第13条 施設の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第14条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 使用者へのサービスの向上が図られるものであること。
(2) 管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設等の使用の承認に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第16条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 施設の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第17条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、施設の使用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第7条の規定により、承認の取消し又は使用を中止させられたときも同様とする。
[第7条]
(損害賠償)
第20条 使用者又は指定管理者は、施設等を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(秘密を守る義務)
第21条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第22条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日条例第65号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第12号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第28号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第12号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第40号)
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この条例は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第6号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。