○出雲市病院事業の設置等に関する条例
(平成17年出雲市条例第164号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市病院事業(以下「病院事業」という。)の設置及び経営の基本に関する事項並びに管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康保持に必要な医療及び介護を提供するため、病院事業を設置する。
2 病院事業が運営する病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 出雲市立総合医療センター
(2) 位置 出雲市灘分町613番地
(法の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定の全部を平成24年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 病院の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 耳鼻咽喉科
(4) 眼科
(5) 産婦人科
(6) 小児科
(7) 整形外科
(8) 放射線科
(9) 泌尿器科
(10) 精神科
(11) 脳神経外科
(12) 皮膚科
(13) 消化器内科
(14) 循環器内科
(15) リハビリテーション科
(16) 神経内科
3 病院の病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 147床
(2) 療養病床 52床
4 前項の規定にかかわらず、病床に空きがある場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する短期入所事業(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児に限る。)を実施することができる。
5 前3項に規定するもののほか、次に掲げる事業を行うため、訪問看護ステーションを設置する。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護事業
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護事業及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、病院事業の管理者が必要と認める訪問看護事業
(管理者)
第5条 病院事業の管理者の職名は、病院事業管理者とする。
(組織)
第6条 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者の権限に属する事務を処理させるため、出雲市立総合医療センターを置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する重要な資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならないものは、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上であるものとする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第9条 法第40条第2項の規定により病院事業の業務に関し、議会の議決に付さなければならないものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第10条 法第40条の2第1項の規定により、病院事業の業務状況を説明する書類は、毎事業年度4月1日から9月30日までのものについては11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までのものについては5月31日までにそれぞれ作成しなければならない。
2 前項の業務状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類にあっては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類にあっては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市立病院事業の設置等に関する条例(昭和41年平田市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月29日条例第347号)
|
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第15号)
|
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第83号)
|
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第18号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに愛宕苑を利用した者に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月27日条例第153号)
|
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第4号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(出雲市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正)
2 出雲市病院事業使用料及び手数料条例(平成17年出雲市条例第165号)の一部を次のように改正する。
第2条第4項、第3条から第6条まで及び別表中「市長」を「病院事業管理者」に改める。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市病院事業の設置等に関する条例又は改正前の出雲市病院事業使用料及び手数料条例の規定により市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により病院事業管理者がした処分その他の行為又は病院事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成25年3月15日条例第13号)抄
|
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第10条、第14条及び第16条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第13号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月20日条例第14号)
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月20日条例第15号)
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第16号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(出雲市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正)
2 出雲市病院事業使用料及び手数料条例(平成17年出雲市条例第165号)の一部を次のように改正する。
第2条第5項中「前3項」を「第2項から前項まで」に改め、同項を同条第6項とし、同条中第4項を第5項とし、同条第3項中「を受けることができる場合 」を「に係る使用料及び手数料の額は、」に改め、「第30号)により算定した額」の次に「とする。」を加え、同項の次に次の1項を加える。
4 訪問看護ステーションにおける訪問看護療養費の額は、健康保険法第88条第4項及び高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項の規定に基づき算定した額とする。 |
附 則(令和6年3月26日条例第31号)
|
この条例は、令和6年4月1日から施行する。