○出雲市病院事業使用料及び手数料条例
(平成17年出雲市条例第165号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、出雲市病院事業(以下「病院事業」という。)が運営する出雲市立総合医療センター(以下「病院」という。)の使用料及び手数料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料)
第2条 病院において、その施設を利用し、診療若しくは各種の検査を受けた者又は文書の交付等を受けた者は、使用料及び手数料を納付しなければならない。
2 診療報酬に係る使用料及び手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付その他法令の規定によりその給付に要する費用の額が同法第76条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の定めにより算定することとされている療養の給付を受ける場合 同項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定の方法(以下「診療報酬の算定方法」という。)により算定した点数1点につき10円として計算した額並びに同法第85条第2項の規定に基づき入院時食事療養費として算定した額及び同法第85条の2第2項の規定に基づき入院時生活療養費として算定した額(以下「食事療養費及び生活療養費の額」という。)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付を受ける場合 同法第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定の方法により算定した点数1点につき10円として計算した額並びに同法第74条第2項の規定に基づき入院時食事療養費として算定した額及び同法第75条第2項の規定に基づき入院時生活療養費として算定した額
(3) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定による療養の給付を受ける場合 公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年環境庁告示第40号)別表により計算した額
(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付を受ける場合 診療報酬の算定方法により算定した点数1点につき11円50銭として計算した額並びに食事療養費及び生活療養費の額に100分の120を乗じて計算した額
(5) 地方公務員災害補償基金その他の団体との間における診療契約により療養の給付を受ける場合 当該契約の定めるところにより計算した額
(6) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による療養の給付を受ける場合 診療報酬の算定方法により算定した点数1点につき15円として計算した額並びに食事療養費及び生活療養費の額に100分の150を乗じて計算した額
(7) 自動車損害賠償保障法の規定に基づくものを除き、交通事故による療養の場合 診療報酬の算定方法により算定した点数1点につき15円として計算した額並びに食事療養費及び生活療養費の額に100分の150を乗じて計算した額
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による短期入所の場合 同法第29条第3項に基づき算定した額
(9) 前各号に掲げる場合以外の場合 診療報酬の算定方法により算定した点数1点につき11円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額(以下「消費税相当額」という。)を含む。)として計算した額並びに食事療養費及び生活療養費の額に消費税相当額を加えた額(消費税法第6条第1項の規定により、消費税を課されないこととなる場合は、診療報酬の算定方法により算定した点数1点につき10円として計算した額及び食事療養費の額)
3 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める保険の給付に係る使用料及び手数料の額は、介護保険法の規定による指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額及び厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数(平成12年厚生省告示第30号)により算定した額とする。
4 訪問看護ステーションにおける訪問看護療養費の額は、健康保険法第88条第4項及び高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項の規定に基づき算定した額とする。
5 官公署又はその他の団体等との間における契約に係るものの料額については、その契約の定めるところによる。
6 第2項から前項までの規定によるもののほか、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるものについては、病院事業管理者が別に定める。ただし、特別病室使用料(消費税相当額を含む。)の額は、1日につき6,600円以内と、文書の交付等を受けた者が納付する手数料(消費税相当額を含む。)の額は、1通につき5,500円以内とする。
(納付方法)
第3条 使用料及び手数料は、病院事業管理者が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、口頭又は掲示によって納入の通知をした場合においては、この限りでない。
(納期)
第4条 使用料及び手数料は、外来患者は即納し、入院患者は毎月末日までの分を翌月の病院事業管理者が定める日までに、退院の場合はその日までの分を退院の際納付しなければならない。ただし、これにより難いと認められるときは、病院事業管理者が別に納期を定めることができる。
(減免)
第5条 病院事業管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第6条 既に納付した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、病院事業管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料及び手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市立病院事業使用料及び手数料条例(昭和30年平田市条例第56号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年9月29日条例第348号)
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この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第42号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表中入院期間が180日を超えた日以後の入院にかかる療養費の項を削る改正規定は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第46号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第14号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第30号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の出雲市病院事業使用料及び手数料条例の規定により徴収される愛宕苑の使用料及び手数料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成20年6月1日以降の勤務手当について適用し、同日前の特殊勤務手当はなお従前の例による。
附 則(平成22年3月24日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第5号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日条例第153号)
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この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第4号)抄
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1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市病院事業の設置等に関する条例又は改正前の出雲市病院事業使用料及び手数料条例の規定により市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により病院事業管理者がした処分その他の行為又は病院事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成23年12月27日条例第153号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第13号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第10条、第14条及び第16条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第50号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、診療又は検査(以下「利用等」という。)に係る使用料から適用し、施行日前の利用等に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この条例による改正前の出雲市病院事業使用料及び手数料条例の規定に基づき作成された文書の交付等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第9号及び同条第4項ただし書きの規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、診療又は検査(以下「利用等」という。)に係る使用料から適用し、施行日前の利用等に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この条例による改正前の出雲市病院事業使用料及び手数料条例の規定に基づき作成された文書の交付等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月16日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(出雲市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正)
2 出雲市病院事業使用料及び手数料条例(平成17年出雲市条例第165号)の一部を次のように改正する。
第2条第5項中「前3項」を「第2項から前項まで」に改め、同項を同条第6項とし、同条中第4項を第5項とし、同条第3項中「を受けることができる場合 」を「に係る使用料及び手数料の額は、」に改め、「第30号)により算定した額」の次に「とする。」を加え、同項の次に次の1項を加える。
4 訪問看護ステーションにおける訪問看護療養費の額は、健康保険法第88条第4項及び高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項の規定に基づき算定した額とする。 |