○出雲休日・夜間診療所の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第167号)
改正
平成18年3月17日条例第16号
平成18年3月31日条例第46号
平成20年3月18日条例第30号
平成20年3月17日条例第20号
平成22年3月24日条例第12号
平成24年9月28日条例第44号
平成25年12月20日条例第57号
令和元年7月3日条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、出雲休日・夜間診療所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 休日及び夜間等における急病患者の応急処置を行い、もって市民の健康の保持及び増進に寄与するため、出雲休日・夜間診療所(以下「診療所」という。)を出雲市塩冶善行町1番地に設置する。
(管理)
第3条 診療所は、常に良好な状態において管理し、その目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(診療日及び診療時間)
第4条 診療所の診療日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月31日(以下「休日等」という。)並びに休日等を除く月曜日から金曜日まで(以下「平日」という。)とし、それぞれの診療時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、急病患者の対応その他やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
(1) 休日等 午前9時から午後5時まで
(2) 平日 午後7時30分から午後10時30分まで
2 前項に規定するもののほか市長が特に必要と認める場合は、診療日及び診療時間を変更することができる。
(使用料及び手数料)
第5条 診療所において診療を受けた者又は診療書及び証明書の交付を受けた者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。
2 診療報酬に係る使用料は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定の方法により算定した額とする。ただし、健康保険法その他の法令等の規定により療養の給付が行われる場合は、当該算定した額から給付される額を控除した額とする。
3 診断書、証明書等の交付手数料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、別表に定める額とする。
4 災害その他特別な事情により、使用料又は手数料を納付することが困難であると認められる者については、市長はこれを減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第6条 市長は、診療を受ける者及びその付添人又は来訪者が、診療所の設備若しくは施設を滅失し、又は損傷したときは、損害の一部又は全部を賠償させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の出雲市外6市町広域事務組合休日診療所の設置及び管理に関する条例(出雲市外6市町広域事務組合条例第23号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づき申請された診断書、証明書等の交付手数料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月17日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第30号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月28日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は診療(以下「利用等」という。)に係る利用料又は使用料(以下「利用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る利用料等については、なお従前の例による。
3 
4 施行日前に、この条例による改正前の出雲市国民健康保険直営診療所設置条例、改正前の出雲市診療所の設置及び管理に関する条例及び改正前の出雲休日・夜間診療所の設置及び管理に関する条例の規定に基づき作成された診断書、証明書等の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
3 この条例による改正後の出雲休日・夜間診療所の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後に作成された診断書、証明書等の交付に係る手数料について適用し、施行日前に作成された診断書、証明書等の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
種別手数料(1件につき)備考
検案書料死体検案書
4,400
(1) 同一文書を同時に2件以上交付する場合は、2件目からは、この表に定める額の半額とする。
(2) その他の証明書については、簡易なものは左記金額から1,100円を減額し、複雑なものは左記金額に1,100円を加算する。
診断書料死亡診断書3,300
障害診断書3,300
医療費公費負担用診断書2,200
裁判用診断書5,500
精密診断書4,400
普通診断書2,200
証明書料医療費に関する証明書1,100
通院証明書2,200
出産証明書3,300
その他の証明書2,200