○出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(平成17年出雲市条例第168号) |
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(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、出雲市における廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めることにより、循環型社会の形成、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって良好な都市環境の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(2) 資源化 活用させなければ不要である物又は廃棄物を再び利用し、原材料として利用し、熱源として利用すること等をいう。
(市の責務)
第3条 市は、一般廃棄物の発生を抑制するため、減量化、資源化を推進するとともに、一般廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持を図るための施策を講じなければならない。
2 市は、前項の責務を果たすため、市民及び事業者の意識の啓発を図り、必要な情報の収集及び調査、研究等に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、分別排出の促進等により、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持を推進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。
2 市民は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化、資源化及び地域の清潔の保持に努めるとともに、事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、その接する道路及び水路の清潔を保つように努めなければならない。
3 土木建築工事等の施行者又は施工者は、工事に伴う土砂、がれき、廃材等を整理し、不法投棄を誘発又は都市美観の汚損を招かないように努めなければならない。
4 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布し、又は不要物を散乱した者は、これを除去し、清掃しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市長は、法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理基本計画を策定し、又は改定した場合は、速やかに告示するものとする。
2 一般廃棄物処理実施計画は、毎年度策定し、毎年度末に次年度の計画を告示するものとする。
3 前2項の計画に変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(一般廃棄物の自己処理)
第8条 土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物(し尿を除く。)を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条の2第2項に定める基準に従って処理しなければならない。
(一般廃棄物処理の届出)
第9条 土地又は建物の占有者が、継続して又は臨時に一般廃棄物(し尿を除く。)の収集を受けようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、この条例の施行前に、既に収集を受けている者は、この限りでない。
(集積場所)
第10条 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集を受けようとする土地又は建物の占有者は、相当数の世帯ごとに集積場所を定めなければならない。ただし、集積場所を定めることが極めて困難であると市長が認めたときは、この限りでない。
2 集合住宅を新築する者(共同住宅又は長屋住宅を新築する者をいう。)及び分譲宅地を開発する者(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第16項に定める施行者のうち、宅地分譲を目的とするもの又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第3項に定める施行者をいう。)は、その敷地内又は周辺の適切な場所にあらかじめ集積場所を確保しなければならない。
3 集積場所を利用する者又は管理する者は、廃棄物の飛散等により、当該集積場所の清潔あるいは周囲の美観を損ねることがないようにしなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第11条 土地又は建物の占有者が、事業活動等に伴い多量の一般廃棄物(し尿を除く。)を排出する場合は、分別、破砕、圧縮等の前処理に努め、市長の指示する場所に、自ら又は法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)に委託して搬入しなければならない。
2 前項にいう多量の一般廃棄物の範囲は、市長が別に定める。
(浄化槽清掃業の許可の更新)
第12条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条に基づく許可は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(市が処理する一般廃棄物手数料)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、市が処理する一般廃棄物(し尿を除く。)について、次のとおり手数料を徴収する。
(1) 市が収集する一般廃棄物については、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(2) 住民、事業者及び一般廃棄物収集運搬業者が市の管理するごみ処理施設に直接搬入する一般廃棄物については、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(納入方法)
第14条 前条第2号に規定する手数料は、市長が発行する納入通知書により、直ちに納入しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、一般廃棄物収集運搬業者又は第11条に規定する多量の一般廃棄物を排出する事業者で市長が認めたものについては、1月分の手数料を、翌月10日までに市長が発行する納入通知書により、翌月の末日までに納入することができる。
[第11条]
(督促手数料及び延滞金)
第15条 前条第2項に規定する納入方法を認められた搬入者が、同項に規定する納期内に手数料を納入しない場合には、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、1通につき100円とする。
3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
4 前項の規定する年当たりの割合は、閏(じゆん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
5 徴収方法については、出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号)の規定を準用する。
(延滞金の端数計算)
第16条 延滞金の計算の基礎となる未納金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その金額を切り捨てて計算するものとする。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を延滞金の確定金額の全額が10円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
3 延滞金の額は、納期限の翌月から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
4 徴収方法については、出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号)の規定を準用する。
(手数料の減免)
第17条 第13条第1号に規定する手数料については、市長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
[第13条第1号]
2 第13条第2号に規定する手数料については、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを減額し、又は免除することができる。
[第13条第2号]
(1) 市長が、天災その他特別の理由があると認めたとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等)
第18条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者、法第7条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者、浄化槽法第35条第1項の規定に基づき浄化槽清掃業の許可を受けようとする者、第12条の規定に基づき許可の更新を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、次に掲げる手数料を納入しなければならない。
[第12条]
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 8,000円
(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 8,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 8,000円
(4) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 8,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料 1件につき 8,000円
(6) 一般廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料 1件につき 8,000円
(7) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 8,000円
(8) 浄化槽清掃業許可更新申請手数料 1件につき 8,000円
(9) 許可証の再交付申請手数料 1件につき 3,000円
(技術管理者の資格)
第19条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。ただし、平成17年3月31日までの間は、別表第2中「1,050円」とあるのは、「420円」とする。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(出雲市条例第1613号)、平田市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例(平成6年平田市条例第24号)、平田市ごみ収集処理手数料条例(昭和39年平田市条例第23号)、佐田町一般廃棄物処理手数料条例(平成6年佐田町条例第11号)、佐田町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(平成5年佐田町条例第25号)、多伎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年多伎町条例第23号)、多伎町一般廃棄物収集処理手数料条例(平成16年多伎町条例第8号)、湖陵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年湖陵町条例第3号)若しくは大社町ごみ収集運搬処理手数料条例(平成7年大社町条例第26号)又は解散前の出雲市外6市町広域事務組合ごみ処理施設管理条例(出雲市外6市町広域事務組合条例第21号)若しくは出雲環境センター設置及び管理条例(出雲市外6市町広域事務組合条例第137号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年斐川町条例第1号)又は斐川町一般廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例(平成8年斐川町条例第29号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日の前日までに、編入前の条例の規定により徴収される手数料については、なお編入前の条例の例による。
(建設中のごみ処理施設の試運転に係る特例)
5 市の管理するごみ処理施設として新たに建設される施設の試運転期間中に当該施設に直接搬入される一般廃棄物(し尿を除く。)は、市の管理するごみ処理施設に直接搬入されたものとみなす。
附 則(平成19年12月18日条例第58号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成20年4月1日以降に納付した手数料について適用し、同日前に納付した手数料又は発行した納入通知書については、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月21日条例第37号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第80号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第4号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 略
4 この条例による改正後の出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、施行日以降に納付した手数料について適用し、施行日前に納付した手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第22号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は処理(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
4 この条例による改正後の出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に納付した手数料について適用し、施行日前に納付した手数料又は発行した納入通知書については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月28日条例第38号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年11月5日から施行する。
(出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
2 出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年出雲市条例第168号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(建設中のごみ処理施設の試運転に係る特例) | |
5 | 市の管理するごみ処理施設として新たに建設される施設の試運転期間中に当該施設に直接搬入される一般廃棄物(し尿を除く。)は、市の管理するごみ処理施設に直接搬入されたものとみなす。 |
別表第1(第13条関係)
区分 | 手数料 | |
家庭生活により生じたもの | 市長が別に定める1容器ごとにその容量により15円、31円又は52円 | |
うち空き瓶、空き缶、ペットボトル | 市長が別に定める1容器ごとにその容量により5円又は10円 | |
うち市長が別に定める大きさを超えるもの | 1個当たり1,047円 | |
事業活動により生じたもの | 市長が別に定める1容器ごとに125円 |
備考 表中の手数料は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額(以下「消費税等相当額」という。)を含むものとする。
別表第2(第13条関係)
区分 | 手数料 |
家庭生活により生じたもの | 10キログラムごとに52円を基礎として算出した額 |
事業活動により生じたもの | 10キログラムごとに157円を基礎として算出した額 |
家庭生活により生じたものと事業活動により生じたものを混合したもの | 10キログラムごとに157円を基礎として算出した額 |
飼い犬、飼い猫等の動物の死体 | 1頭あたり3,142円 |
備考
1 手数料を算出する基礎となる重量は、ごみ処理施設に設置した計量器によるものとする。
2 表中の手数料は、消費税等相当額を含むものとする。