○出雲エネルギーセンターの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第170号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲エネルギーセンター(以下「エネルギーセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定に基づき、可燃性一般廃棄物(以下「ごみ等」という。)を処理するため、エネルギーセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
出雲エネルギーセンター | 出雲市古志町4305番地1 |
(処理するものの範囲)
第4条 エネルギーセンターで処理するごみ等は、次のとおりとする。
(1) 市の計画収集によるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの
2 前項のごみ等に、次に掲げるものを混入してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(搬入者の範囲)
第5条 エネルギーセンターにごみ等を搬入できる者(以下「搬入者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の委託を受けて収集及び運搬を行っている者
(2) 市の区域内で発生したごみ等を自ら搬入する者で市長が認めたもの
(3) 法第7条第1項の規定により、市長の許可を受けた者
(4) 法第6条の2第5項の規定により、市長が運搬を指示した者
(5) その他市長が必要と認めた者
(搬入の拒否)
第6条 市長は、搬入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その搬入を拒否することができる。
(1) エネルギーセンターで処理することができないものを搬入しようとした場合
(2) 著しく多量のごみ等を搬入しようとした場合
(3) その他この条例をはじめ関係法令に違反している場合
(損害賠償)
第7条 エネルギーセンターにごみ等を搬入する者が、自己の責めに帰すべき事由によりその施設をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の出雲市外6市町広域事務組合ごみ処理施設管理条例(出雲市外6市町広域事務組合条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年9月28日条例第38号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年11月5日から施行する。
(出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
2 出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年出雲市条例第168号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(建設中のごみ処理施設の試運転に係る特例) | |
5 | 市の管理するごみ処理施設として新たに建設される施設の試運転期間中に当該施設に直接搬入される一般廃棄物(し尿を除く。)は、市の管理するごみ処理施設に直接搬入されたものとみなす。 |