○出雲エネルギーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第150号)
改正
平成25年2月28日規則第2号
平成27年10月20日規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲エネルギーセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(搬入者遵守事項)
第2条 条例第5条に規定する搬入者は、次の事項を守らなければならない。
(1) エネルギーセンターの構内(以下「構内」という。)における車両の通行は、徐行運転すること。
(2) 搬入に際しては、常に搬入口及びその周辺の清潔を保つこと。
(3) 構内においては、職員の指示に従うこと。
(搬入車両)
第3条 エネルギーセンターにごみ等を搬入する車両は、飛散、汚水、臭気等に対する処置を講じたものでなければならない。
(搬入量制限)
第4条 市長は、処理の都合により、ごみ等の搬入量を制限することができる。
(取扱日及び時間)
第5条 エネルギーセンターにおいて、ごみ等の搬入を取り扱う日及び時間は、次の各号に掲げる日を除き、毎日午前8時30分から午後4時30分まで(土曜日にあっては、午前8時30分から午前12時まで)とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、これらの日又は時間を変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 1月1日、2日及び3日
(変更等の掲示)
第6条 市長は、第4条又は前条ただし書の規定により、ごみ等の搬入量を制限し、又はごみ等の搬入を取り扱う日及び時間を変更しようとするときは、その旨をごみ等の搬入者の見やすい場所に掲示するものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月20日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。