○出雲市ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第151号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(搬入の区域)
第2条 出雲市ごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)ごとにごみ等を搬入できる区域は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
[別表]
(搬入者遵守事項)
第3条 ごみ処理施設にごみ等を搬入する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ごみ処理施設の構内(以下「構内」という。)における車両の通行は、徐行運転すること。
(2) 搬入に際しては、常に搬入口及びその周辺の清潔を保つこと。
(3) 構内においては、職員の指示に従うこと。
(搬入車両)
第4条 ごみ処理施設にごみ等を搬入する車両は、飛散、汚水、臭気等に対する処置を講じたものでなければならない。
(搬入量制限)
第5条 市長は、処理の都合により、ごみ等の搬入量を制限することができる。
(取扱日及び時間)
第6条 ごみ処理施設において、ごみ等の搬入を取り扱う日及び時間は、次に掲げる日を除き、毎日午前8時30分から午後4時30分まで(土曜日にあっては、午前8時30分から午前11時30分まで)とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、これらの日又は時間を変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び4日並びに12月30日及び31日
2 前項の規定にかかわらず、佐田クリーンセンターにおけるごみ等の搬入を取り扱う日は、毎週日曜日及び木曜日で前項第2号及び第3号を除いた日とし、時間はいずれも午後1時30分から午後4時30分までとする。
(変更等の掲示)
第7条 市長は、第7条又は前条第1項ただし書の規定により、ごみ等の搬入量を制限し、又は搬入を取り扱う日及び時間を変更しようとするときは、その旨をごみ等の搬入者の見やすい場所に掲示するものとする。
[第7条]
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第67号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
ごみ処理施設 | 搬入できる区域 |
出雲クリーンセンター | 出雲地域、多伎地域、湖陵地域及び大社地域 |
出雲リサイクルセンター | |
神西一般廃棄物埋立処分場 | |
平田不燃物処理センター | 平田地域 |
佐田クリーンセンター | 佐田地域 |
斐川クリーンステーション | 斐川地域 |