○出雲環境センターの設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第171号)
改正
平成23年9月30日条例第81号
平成25年12月20日条例第58号
平成27年9月30日条例第56号
令和元年7月3日条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲環境センター(以下「環境センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定に基づき、市の区域内の第4条に掲げるし尿等(以下「し尿等」という。)の処理及び発生汚泥の再生処理をするため、環境センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 環境センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
出雲環境センター出雲市西園町4295番地34
(処理するものの範囲)
第4条 環境センターで処理するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) し尿
(2) し尿浄化槽汚泥
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(使用者の範囲)
第5条 環境センターを使用することができる者は、法第7条第1項の規定に基づきし尿の収集運搬について市長の許可を受けた者(以下「し尿等処理業者」という。)でなければならない。
(収集処理手数料)
第6条 収集処理手数料は、別表に定める金額を基礎として算出した額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額(以下「消費税相当額」という。)を含み、計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(処理手数料)
第7条 し尿等処理業者は、環境センターを使用する場合は、し尿処理手数料(以下「処理手数料」という。)を市に納入しなければならない。
2 処理手数料は、し尿等18リットルにつき19円80銭を基礎として算出した額(消費税相当額を含み、計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
3 し尿等処理業者が市へ納入する処理手数料は、し尿等18リットルを18キログラムとみなし、環境センターに設置した計量器によって測定した数量を基礎として算出するものとする。
(納入方法等)
第8条 処理手数料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 市長は、当該月の末日締切りで、納入通知書を翌月の10日までに発行し、納入義務者は、その月の末日までに納入しなければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第9条 処理手数料を前項の納期内に納入しない場合には、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金の額は、当該処理手数料額にその納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
4 前項に規定する年当たりの割合は、閏(じゆん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
5 徴収方法については、出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号)の規定を準用する。
(延滞金の端数計算)
第10条 延滞金の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金の確定額の全額が10円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
(使用の禁止又は停止)
第11条 市長は、し尿等処理業者が次の各号のいずれかに該当したときは環境センターの使用を禁止し、又は停止することができる。
(1) 市長又は市職員の指示に従わないとき。
(2) 処理手数料の納入を怠ったとき。
(3) 不正な行為により、又は許可区域外から搬入したとき。
(損害賠償)
第12条 し尿等処理業者が、自己の責めに帰すべき事由により環境センター及びその附属設備等をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の出雲市外6市町広域事務組合し尿処理場管理条例(出雲市外6市町広域事務組合条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第81号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 
4 
附 則(平成27年9月30日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る手数料から適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は処理(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第6条関係)
収集処理手数料
基本手数料
(18リットル当たり)
割増手数料
(消費税相当額を含む。)
最低手数料
収集手数料処理手数料
(消費税相当額を含む。)
出雲地域
171.60

19.80

191.40
1 各地域の市街地からの距離が6キロメートル以上で市長の定める区域は基本収集手数料の2割増とする。
2 くみ取り車両の往来に困難な区域で市長の定める区域は基本収集手数料の1.5割増とする。
3 ホースの延長が60メートル以上90メートル以下の場合は110円、90メートルを超える場合は220円を加算する。
1回のくみ取りが90リットル以下のときは90リットルに相当する基本収集手数料とする。
平田地域184.8019.80204.60
佐田地域207.9019.80227.70
多伎地域174.9019.80194.70
湖陵地域171.6019.80191.40
大社地域171.6019.80191.40
斐川地域181.5019.80201.30