○出雲環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第152号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲環境センターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱日及び時間)
第2条 環境センターにおいて、し尿等の搬入を取り扱う日及び時間は、次の各号に掲げる日を除き、毎日午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、土曜日にあっては、午前8時30分から午前11時30分までとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び4日並びに12月30日及び31日
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項の取り扱う日又は時間を変更することができる。
(搬入者遵守事項)
第3条 環境センターにし尿等を搬入する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 環境センターの構内(以下「構内」という。)における車両の通行は、徐行運転をすること。
(2) 搬入に際しては、常に搬入口及びその周辺の清潔を保つこと。
(3) 構内においては、職員の指示に従うこと。
(搬入量制限)
第4条 市長は、処理の都合により、し尿等の搬入量を制限することができる。
(変更等の掲示)
第5条 市長は、第2条第2項又は前条の規定により、し尿等の搬入を取り扱う日及び時間を変更し、又は搬入量を制限しようとするときは、その旨をし尿等の搬入者の見やすい場所に掲示するものとする。
[第2条第2項]
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月20日規則第77号)
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この規則は、公布の日から施行する。