○出雲市共同墓地等の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第173号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市共同墓地等(以下「共同墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、焼骨の埋蔵の用に供するため、別表第1のとおり共同墓地を設置する。
[別表第1]
(使用対象者)
第3条 共同墓地を使用しようとする者は、市内に住所を有する者及びその死亡者の親族又は縁故者でなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可)
第4条 共同墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用許可に際し、共同墓地の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第5条 前条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、別表第2に定める額とする。
[別表第2]
3 使用料は、使用許可の際、納付しなければならない。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用墓地の区画制限)
第6条 使用を許可する区画(以下「墓地」という。)は、1世帯に対し1区画を限度とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用者の管理義務)
第7条 使用者は、石又はコンクリートその他の方法をもって、墓地の境界を表示する施設(以下「囲障」という。)を設けなければならない。ただし、囲障が既にある場合は、この限りではない。
2 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、善良な使用者としての注意をもって管理しなければならない。
(墓地の返還)
第8条 改葬その他の事由によって全部又は一部が不用になった墓地は、原状に回復し、市長に返還しなければならない。
(使用の制限)
第9条 市長は、墓地の管理上必要と認めるときは、墓地の使用に関し制限又は条件を付し、使用者に必要な措置を行わせることができる。
2 使用者が、前項の規定による措置を行わないときは、市長は使用者に代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。
(譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、墓地の使用権を譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用権の継承)
第11条 墓地の使用権は、市長の許可を得て、相続等によりこれを継承しなければならない。
(代理人の選定)
第12条 使用者が、市外転出等により墓地の管理が困難となる場合は、代理人を選定し、市長に届け出なければならない。
2 代理人は、使用者に代わりその義務を負うものとする。
(管理の委託)
第13条 市長は、共同墓地を常に良好な状態に保全するため、維持管理を使用者の協議により選任された代表者に委託することができる。
(使用許可の取消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、偽りその他不正な行為により使用許可を受けた場合
(2) 使用者が、許可を受けた目的以外に使用した場合
(3) 使用許可の日から1年以上放置した場合
(4) この条例又はこれに基づく諸規程に違反した場合
(5) 市長が公益上必要と認めた場合
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。
3 使用者が、前項に規定する原状回復の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、その費用は使用者から徴収する。
(使用権の消滅)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が10年以上不明で、かつ、その相続人及び親族がないと認められるとき。
(2) 使用者の死亡後10年以内に使用権の継承がないとき。
2 市長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、墓碑その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(無縁故者の埋葬)
第16条 市長は、無縁故者の焼骨を埋蔵する区画を設けることができる。
(損害賠償)
第17条 使用者は、墓地及び共同墓地の施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第19条 市長は、第9条及び第10条の規定に違反した者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市共同墓地の設置及び管理に関する条例(平成13年出雲市条例第7号)、多伎町霊園条例(昭和54年多伎町条例第8号)又は大社町使用料及び手数料条例(平成12年大社町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により墓地使用許可を受けているものについては、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成23年9月30日条例第82号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、編入前の斐川町霊園条例(昭和53年斐川町条例第19号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市共同墓地等の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 所在地 |
一の谷共同墓地 | 出雲市今市町1875番地2 |
下古志共同墓地 | 出雲市下古志町466番地5 |
久村霊園 | 出雲市多伎町久村1847番地3 |
小田霊園 | 出雲市多伎町小田1356番地1 |
口田儀霊園 | 出雲市多伎町口田儀712番地 |
砂原霊園 | 出雲市多伎町多岐68番地 |
三本松墓地 | 出雲市大社町日御碕395番地 |
高門墓地 | 出雲市大社町日御碕521番地 |
薦沢西墓地 | 出雲市大社町日御碕629番地 |
薦沢東墓地 | 出雲市大社町日御碕661番地 |
梅枝墓地 | 出雲市大社町宇龍371番地1 |
文殊院墓地 | 出雲市大社町鷺浦37番地 |
鷺浦墓地 | 出雲市大社町鷺浦241番地 |
鵜峠墓地 | 出雲市大社町鵜峠257番地 |
横町墓地 | 出雲市大社町杵築南2400番地2 |
坪横墓地 | 出雲市大社町杵築南1020番地 |
下玄光院墓地 | 出雲市大社町杵築南1183番地1 |
西光寺山墓地 | 出雲市大社町杵築南958番地 |
四本松墓地 | 出雲市大社町杵築南1255番地 |
松源寺山墓地 | 出雲市大社町杵築東567番地6 |
円通寺墓地 | 出雲市大社町杵築西2184番地 |
与左衛門原墓地 | 出雲市大社町杵築西2352番地 |
太鼓原西墓地 | 出雲市大社町杵築北2531番地 |
太鼓原東墓地 | 出雲市大社町杵築北2529番地 |
安養寺墓地 | 出雲市大社町杵築北2589番地 |
朽田墓地 | 出雲市大社町杵築北2912番地 |
稲佐墓地 | 出雲市大社町杵築北2984番地 |
長谷寺墓地 | 出雲市大社町杵築北3017番地 |
和立原共同墓地 | 出雲市佐田町反辺1978番地1 |
三輪山霊園 | 出雲市斐川町三絡766番地 |
別表第2(第5条関係)
一の谷共同墓地
区画面積 | 使用料 |
3.5m2以上4.0m2 | 200,000円 |
3.0m2以上3.5m2未満 | 170,000円 |
2.25m2以上3.0m2未満 | 140,000円 |
2.25m2未満 | 120,000円 |
下古志共同墓地
区画番号 | 使用料 |
1~28 | 80,000円 |
久村霊園
区画番号 | 使用料 | 区画番号 | 使用料 |
1 | 139,300円 | 23 | 208,700円 |
2・76 | 167,000円 | 32 | 151,800円 |
3 | 163,800円 | 33 | 157,500円 |
5 | 157,900円 | 52・86 | 100,000円 |
6 | 153,800円 | 53 | 149,000円 |
7 | 150,900円 | 61 | 159,500円 |
8 | 148,100円 | 62 | 164,500円 |
9 | 152,200円 | 69 | 164,700円 |
10 | 165,500円 | 70 | 213,500円 |
11 | 121,400円 | 77・78 | 176,150円 |
12 | 148,900円 | 80 | 149,300円 |
13・15~21・25~31・35~39・50・51・55~60・63・65~68・71~73・75・79・81・83 | 142,900円 | 82 | 148,800円 |
22 | 154,300円 | 85 | 123,500円 |
小田霊園
区画番号 | 使用料 |
1~3・5~8・10~13・15~23・25~33・35~39・50~53・55~63・65~67 | 250,000円 |
68~71 | 260,000円 |
73・75~83・85~93・95・96 | 220,000円 |
97~103・105~113・115~123・125~133・135~139・150・151 | 320,000円 |
152 | 300,000円 |
口田儀霊園
区画番号 | 使用料 |
1~3・5~8・10 | 150,000円 |
砂原霊園
区画番号 | 使用料 |
1 | 207,000円 |
2 | 217,000円 |
3~7・9~12 | 198,000円 |
8 | 210,000円 |
13 | 352,000円 |
出雲市大社町地内墓地
区分 | 使用料 | 面積 |
新規総廟 | 40,000円 | 4m2以内 |
改葬総廟 | 30,000円 | 4m2以内 |
単独墓 | 20,000円 | 1m2以内 |
和立原共同墓地
区画番号 | 使用料 | 面積 |
1・3・4・21・22 | 150,000円 | 6.0m2 |
2・5~15・17 | 180,000円 | 6.0m2 |
16・18~20 | 150,000円 | 5.0m2 |
三輪山霊園
区画番号 | 使用料 |
1~338 | 200,000円 |