○出雲市上塩冶墓地の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第174号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市上塩冶墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)の環境整備を図るため、出雲市上塩冶墓地(以下「上塩冶墓地」という。)を設置する。
(位置)
第3条 上塩冶墓地は、出雲市上塩冶町1622番地に置く。
(墓地の区画)
第4条 使用を許可する区画(以下「墓地」という。)は、1世帯につき1区画とし、市長が指定するものとする。ただし、市長が、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用の制限)
第5条 墓地は、焼骨の埋蔵、墓碑の建設の目的以外に使用することはできない。
(使用対象者)
第6条 墓地を使用することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 対象地域の住民
(2) 市内に住所を有する対象地域の出身者
(3) その他市長が特別の理由があると認めた者
(使用許可)
第7条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用許可に際し、墓地の管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付すことができる。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による使用許可の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 墓地の使用料は、無料とする。
(譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、墓地の使用権を譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用権の承継)
第11条 墓地の使用権は、市長の許可を得て、相続等によりこれを承継することができる。
(代理人の選定)
第12条 使用者が、市外転出等により墓地の管理が困難となる場合は、市内に住所を有する者を代理人として選定し、市長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、墓地が不用になったとき又は第8条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに墓地を原状に回復し、市長に返還しなければならない。
(使用権の消滅)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が10年以上不明で、かつ、その相続人及び親族がないと認められるとき。
(2) 使用者の死亡後10年以内に使用権の承継がないとき。
2 市長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、墓碑その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(無縁故者の埋葬)
第16条 市長は、対象地域の無縁故者の焼骨を埋蔵する区画を設けることができる。
(損害賠償)
第17条 使用者は、墓地及び上塩冶墓地の施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市上塩冶墓地の設置及び管理に関する条例(出雲市条例第1799号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。