○湖西斎場の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第176号)
改正
平成23年9月30日条例第83号
平成24年6月29日条例第40号
平成25年12月20日条例第58号
令和元年7月3日条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、湖西斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 斎場は、出雲市国富町1612番地に置く。
(使用の許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 市長は、管理上支障があると認められるときは、斎場の使用を許可しないことができる。
(使用許可の取消等)
第5条 市長は、斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 斎場を損壊するおそれがあると認められるとき。
(3) その他市長が、特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、斎場を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の平田市・斐川町火葬場の設置及び管理に関する条例(平成12年平田市・斐川町火葬場組合条例第24号)の規定によりなされた使用許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第83号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第40号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
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附 則(令和元年7月3日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は処理(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第6条関係)
区分単位使用料(円)
区域内区域外基準となる者
大人1体12,00050,000死亡者
小人(13歳未満)1体6,00025,000死亡者
死胎1胎3,0009,000死胎の父又は母
人体の一部1件3,0009,000人体の一部を失った者
人体臓器50kgにつき7,00021,000使用者
改葬焼骨10kgにつき1,0003,000使用者
献体1体12,00050,000使用者
待合室1室1回5,23810,476死亡者
霊安室24時間につき5,23810,476死亡者
備考 
1 区域内とは、「基準となる者」が、出雲市の住民基本台帳に登録されている場合(以下「出雲市の住民」という。)をいう。ただし、「基準となる者」の使用者が医療施設の長である場合には、当該施設が出雲市内に存在する場合をいう。
2 区域外とは、区域内以外をいう。
3 死亡者が出雲市の住民でない者であっても、申請者が出雲市の住民又は出雲市内に存在する医療施設若しくは社会福祉施設の長であり、かつ申請者が当該死亡者に関する墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく死体火葬許可を受けた者であるときは、当該死亡者を出雲市の住民とみなす。
4 人体臓器にあっては、50kg未満の端数があるときは、これを50kgに切り上げて計算する。
5 改葬焼骨にあっては、10kg未満の端数があるときは、これを10kgに切り上げて計算する。
6 献体とは、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年法律第56号)に基づく正常解剖の解剖体をいう。
7 待合室及び霊安室の使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含むものとする。