○出雲市環境保全条例
(平成17年出雲市条例第177号)
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 都市の緑化(第6条・第7条)
第3章 自然の保護(第8条)
第4章 生活環境の保全(第9条-第15条)
第5章 環境保全の措置(第16条-第19条)
第6章 雑則(第20条・第21条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が健康で文化的な生活を営むことができるよう、関係法令及び島根県条例に定めるもののほか、自然の保護と生活環境の保全に関し必要な事項を定め、市、事業者及び市民の自覚と協力のもとに良好な環境を保全することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、自然の保護と生活環境の保全について良好な環境を確保するための総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、常に自然を愛し、日常生活を緑に満ちた潤おいのあるものにし、自然及び生活環境を損なうことのないよう進んでその整備に努めるとともに、市が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、常に環境保全に留意し、自然及び生活環境を損なうことのないよう進んで必要な措置を講ずるとともに、市が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
(知識普及等)
第5条 市長は、自然の保護及び生活環境の保全に関する知識の普及、思想の高揚を図るとともに、市民のこれらの自主的活動の助長に努めなければならない。
第2章 都市の緑化
(市街地の緑化)
第6条 市は、街路、公園その他の公共の場所に、樹木、草花を植栽し、市街地の緑化に努めるものとする。
2 事業者は、市街地の緑化推進のため、事業所の敷地に樹木、草花の植栽に努めるとともに、特に環境保全のための緩衝緑地の整備に努めなければならない。
3 市民は、市街地の緑化推進のため、住所地に樹木、草花の植栽に努めなければならない。
(樹木等の保護)
第7条 市民は、樹木、草花を愛し、みだりにこれを伐採、き損することなく、これの保護に努めなければならない。
第3章 自然の保護
(自然の保護)
第8条 市は、自然の保護のための施策を実施するとともに、自然環境の積極的造成に努めなければならない。
2 市民は、自ら河川、湖沼、海浜、丘陵、渓谷等において、みだりに植物、土砂等の採取、鳥類及び魚類の乱獲等、自然を破壊しないよう、これの保護に努めなければならない。
第4章 生活環境の保全
(公共の場所の清潔保持)
第9条 市民は、公園、道路、河川、湖沼、海浜等公共の場所を汚さないようにするとともに、廃棄物の不法投棄をなくし、清潔な環境保持に努めなければならない。
(清掃の協力)
第10条 市民及び事業者(以下「市民等」という。)は、地域の清掃に努めるとともに、市が行う清掃業務に進んで協力しなければならない。
(空地の維持管理)
第11条 住宅周辺に空地を所有する者又はその管理者は、環境の美化と害虫発生防止のため、常に除草及び清掃を行い、空地の清潔な維持管理に努めなければならない。
(公害防止施設の整備)
第12条 事業者は、事業活動に伴うばい煙、粉じん等大気汚染、河川等公共用水域の水質の汚濁、騒音、振動、悪臭及び廃棄物等によって、公害が発生しないよう、適切な防止施設及び処理施設の整備に努めなければならない。
(家畜飼養施設等の維持管理)
第13条 家畜、家きん等飼養施設の所有者又は使用者は、汚物、汚水の処理施設を設け、これを適正に管理し、汚物、汚水の流出、悪臭の発散及び害虫の発生防止に努めなければならない。
(排出水の処理)
第14条 河川等公共用水域へ、事業活動に伴い排出水を排出する者及び家庭排出水を排出するものは、汚水ます等の処理施設を設け、これの適正な維持管理を行い、直接汚水を河川等へ放流することなく、衛生的に処理して浄化に努めなければならない。
2 浄化槽を設置している者は、その清掃を定期的に行うとともに、適正な維持管理を行わなければならない。
3 市長は、生活環境を汚染するおそれのある地域においては、その地域内の排出水の排出について指示することができる。
(広告物等の処理)
第15条 広告物等の設置者は、常に地域の美観を損なわないように努め、利用後は直ちに回収する等事後処理を的確に行わなければならない。
第5章 環境保全の措置
(環境保全推進員)
第16条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ環境保全推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。
2 推進員は、自然の保護と生活環境の保全について、住民の意識を高めるため啓発活動を行うものとする。
3 推進員は、市民のうちから、市長が委嘱する。
(協定の締結)
第17条 市長は、自然の保護及び生活環境の保全に関し必要と認めるときは、事業者と公害防止又は環境保全に関する協定を締結することができる。
(紛争の処理)
第18条 事業者は、その事業活動による公害等に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(指導、助言又は勧告)
第19条 市長は、この条例の規定に基づき、自然の保護及び生活環境の保全のため必要と認めるときは、市民等に対して指導、助言又は勧告をすることができる。
第6章 雑則
(立入調査)
第20条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において関係場所へ職員を立ち入らせ、状況を調査させることができる。
2 前項の調査を行う職員は、常に身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。