○出雲市飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例
(平成17年出雲市条例第178号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 投棄等の禁止(第8条)
第3章 美化推進重点地域等(第9条-第11条)
第4章 自動販売機の設置届出等(第12条-第18条)
第5章 雑則(第19条-第24条)
第6章 罰則(第25条-第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、飲料容器や吸い殻等の散乱の防止について、市、事業者及び市民等の責務を明らかにするとともに、飲料容器や吸い殻等の投棄の禁止、飲料容器の回収及び資源化並びに飼い犬のふん害防止その他の必要な事項を定めることにより、清潔できれいな街をつくり、かつ、資源の有効な利用を促進し、もって快適な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 飲料容器 飲料を収納し、又は収納していた容器をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する飲料容器以外の物で、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(3) 事業者 市内において、事業を営む者をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(5) 土地所有者等 市内において、土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止、飲料容器の資源化の促進及び飼い犬のふん害防止(以下「飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止等」という。)についての施策を、総合的に実施しなければならない。
2 市は、飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止等について、事業者及び市民等に対して意識の啓発を図るとともに、環境に関する教育の充実に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業所及びその周辺並びに事業活動を行う地域において、清掃活動の充実等に努めなければならない。
2 飲料、たばこ等の製造、加工、販売等を行う者は、飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止について、消費者に対する意識の啓発その他の必要な措置を講じなければならない。
3 自動販売機により飲料を販売する者は、飲料容器の回収及び資源化について、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、飲料容器及び吸い殻等を自らの責任において持ち帰り、又は適切な回収容器、吸い殻入れ等に収納しなければならない。
2 市内に居住する者は、その居住する地域において、飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止等について、連帯して意識の醸成を図るとともに、清掃活動の充実等に努めなければならない。
3 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第6条 飼い犬(飼い主のある犬をいう。以下同じ。)の飼い主(飼い主以外の者が飼養し、又は管理する場合は、その者を含む。)は、飼い犬を自己が所有又は管理する土地以外へ連れ出す場合は、そのふんを処理するための用具を携行し、適切に処理しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第7条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に、飲料容器及び吸い殻等が捨てられることのないよう、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
第2章 投棄等の禁止
(投棄等の禁止)
第8条 何人も、飲料容器及び吸い殻等をみだりに捨ててはならない。
2 飼い主は、飼い犬を自己が所有し、又は管理する土地以外へ連れ出す場合は、そのふんを放置してはならない。
第3章 美化推進重点地域等
(美化推進重点地域の指定)
第9条 市長は、飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止等が特に必要であると認められる地域を美化推進重点地域として指定することができる。
2 市長は、美化推進重点地域を指定し、又は変更したときは、これを告示しなければならない。
(施策の重点実施)
第10条 市長は、美化推進重点地域において、飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止等についての施策を重点的に実施するものとする。
(美化推進員)
第11条 市長は、飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止等に関する啓発、指導その他の活動を行わせるため、美化推進員(以下「推進員」という。)を任命することができる。
2 推進員は、美化推進重点地域をはじめ市内全域の飲料容器や吸い殻等の投棄、廃棄物の不法投棄及び飼い犬のふんの放置を監視し、状況を市へ報告するとともに、地域住民等に対する啓発及び指導並びに清掃美化活動の推進に努めるものとする。
3 推進員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第4章 自動販売機の設置届出等
(自動販売機の設置届出)
第12条 市長の指定する地域(以下「届出対象地域」という。)内において、自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により飲料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 回収容器の設置場所及び管理方法
(4) 回収された飲料容器の資源化等の方法
(5) 第18条第1項に規定する散乱防止責任者の氏名
[第18条第1項]
(6) その他規則で定める事項
2 市長は、前項に規定する届出対象地域を指定したときは、これを告示しなければならない。
3 第1項の規定により市長が届出対象地域を指定した場合において、既に当該届出対象地域内において自動販売機により飲料を販売している者は、その指定の日から30日以内に、同項に規定する届出を行わなければならない。
(変更等の届出)
第13条 前条の規定により届出をした者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る同条第1項第2号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 届出者は、当該届出に係る前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は当該届出に係る自動販売機の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第14条 届出者から当該届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けて、当該自動販売機により飲料を販売する者は、当該届出者の地位を承継する。
2 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該届出者の地位を承継する。
3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(届出済証)
第15条 市長は、第12条第1項若しくは第3項、第13条第2項(廃止の届出に係る部分を除く。)又は前条第3項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、届出済証を交付するものとする。
2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に、その届出済証をちょう付しておかなければならない。
3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、汚損し、又はき損したときは、その事実を知った日から14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、届出済証を再交付するものとする。
(回収容器の設置及び管理)
第16条 自動販売機により飲料を販売する者は、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 前項の規定により、回収容器を設置した者は、回収した飲料容器の資源化に努めなければならない。
(啓発シールのちょう付)
第17条 自動販売機により飲料又はたばこを販売する者は、飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する消費者の意識の啓発を図るため、当該自動販売機(第15条第2項の規定により届出済証をちょう付している自動販売機を除く。)ごとに、市長が交付する啓発シールを、見やすい箇所にちょう付しておかなければならない。
(散乱防止責任者の選任)
第18条 自動販売機により飲料又はたばこを販売する者は、当該自動販売機ごとに、散乱防止責任者を選任しなければならない。
2 散乱防止責任者は、当該自動販売機に設置されている回収容器を適正に管理し、及び当該自動販売機周辺の清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。
3 自動販売機により飲料又はたばこを販売する者は、第15条第1項若しくは第4項の規定による届出済証又は前条の規定による啓発シールに第1項の規定により選任した散乱防止責任者の氏名及び連絡先を記載しなければならない。
第5章 雑則
(勧告)
第19条 市長は、第15条第2項、第16条第1項、第17条又は前条の規定に違反している者に対して、期限を定めて、各条項に定める措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第20条 市長又はその職員は、第8条第1項又は第2項の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を命ずることができる。
2 市長は、第16条第1項の規定に違反して前条の勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
[第16条第1項]
(公表)
第21条 市長は、第19条の規定による勧告を受けた者(第16条第1項の規定に違反して勧告を受けた者を除く。)が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
[第19条]
(立入調査)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者又は土地所有者等の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(身分証明書の携帯等)
第23条 第20条第1項又は前条第1項の規定により、命令又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
[第20条第1項]
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 罰則
(罰則)
第25条 市長は、第20条第2項の規定による命令に違反した者に、5万円以下の過料を科する。
[第20条第2項]
第26条 市長は、第12条第1項若しくは第3項、第13条第1項若しくは第2項(廃止の届出に係る部分を除く。)又は第14条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に、3万円以下の過料を科する。
第27条 市長は、第20条第1項の規定による命令に違反した者に、2万円以下の過料を科する。
[第20条第1項]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例(出雲市条例第1844号)、平田市飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例(平成10年平田市条例第35号)、佐田町飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例(平成10年佐田町条例第11号)、多伎町飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例(平成10年多伎町条例第22号)、湖陵町飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例(平成10年湖陵町条例第2号)又は大社町飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例(平成10年大社町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
4 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町飲料容器及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例(平成10年斐川町条例第1号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附 則(平成23年9月30日条例第84号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。