○出雲市職業紹介業務運営規程
(平成17年出雲市訓令第34号)
改正
平成20年4月1日訓令第2号
平成22年3月31日訓令第5号
平成25年3月31日訓令第8号
平成27年3月31日訓令第6号
平成28年8月19日訓令第9号
平成29年6月20日訓令第8号
令和3年7月30日訓令第8号
令和5年3月31日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき、出雲市(以下「本市」という。)が行う無料の職業紹介業務の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(求人)
第2条 市長は、本市が実施する雇用対策事業を対象とするすべての求人の申込みを受理するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを受理しないことがある。
(1) 申込みの内容が法令に違反する場合
(2) 求職者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)が、通常と比べて著しく不適当であると認める場合
2 求人者は、所定の求人票に必要事項を記入し、求人申込みを行わなければならない。
3 求人申込みの際には、本市に対し、労働条件等を明示しなければならない。
(求職)
第3条 市長は、本市が実施する雇用対策事業を対象とするすべての求職の申込みを受理するものとする。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合は、これを受理しないこととする。
2 求職者は、所定の求職票に必要事項を記入し、求職申込みを行わなければならない。
(紹介)
第4条 市長は、職業の紹介にあたり、法第2条に規定する職業選択の自由の趣旨を踏まえ、求職者にはその希望と能力に適合する職業を、求人者にはその労働条件等に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。
2 同盟罷業又は作業所閉鎖により労働争議中の事業所の求人に対する紹介は、争議が解決するまで行わないことができる。
(職業紹介業務担当者)
第5条 職業紹介業務は、商工振興部産業政策課職員(以下「業務担当者」という。)が行う。
(守秘義務)
第6条 業務担当者は、法第51条の2の規定に基づき、求人者又は求職者から知り得た個人的な情報はすべて秘密とし、他に漏らしてはならない。
(均等待遇)
第7条 市長は、法第3条の規定に基づき、求人者又は求職者に対し、職業紹介業務について差別的な取扱いは一切行わないものとする。
(報告)
第8条 求人者及び求職者は、雇用関係成立又は不成立の結果を、業務担当者に対し報告しなければならない。
(その他)
第9条 本市の職業紹介業務の運営は、この規程に定めるもののほか、法及びこれに基づく通達等の規定によるものとする。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月19日訓令第9号)
この規程は、平成28年8月20日から施行する。
附 則(平成29年6月20日訓令第8号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第8号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。