○出雲市中小企業信用保証料補助金交付要綱
(平成17年出雲市告示第116号)
改正
平成18年4月26日告示第103号
平成21年1月21日告示第12号
平成23年3月31日告示第117号
平成23年6月1日告示第223号
平成23年10月1日告示第375号
平成25年2月26日告示第67号
平成25年4月1日告示第199号
平成25年6月25日告示第299号
平成26年4月1日告示第218号
平成27年3月13日告示第114号
平成29年4月1日告示第147号
平成30年3月30日告示第162号
令和2年3月12日告示第70号
令和2年4月1日告示第120号
令和3年3月30日告示第204号
令和3年8月2日告示第445号
令和5年3月1日告示第80号
令和6年3月28日告示第246号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域産業の振興を図るため、市内の中小企業者等が県の制度融資を利用する際に島根県信用保証協会に支払う信用保証料について、市が予算の範囲内において出雲市中小企業信用保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、融資実行日において、法人にあっては市内に主たる事業所を有し、又は開設しようとする者、個人にあっては市内に住所を有し、かつ、市内において事業を行う者又は事業を行おうとする者(以下「事業者等」という。)のうち、次の各号に掲げるいずれかの融資を受けた者とする。ただし、市税を完納している者に限る。
(1) 島根県中小企業制度融資による一般融資一般資金(運転資金・設備資金)
(2) 島根県中小企業制度融資による一般融資一般資金(借換資金)
(3) 島根県中小企業制度融資による一般融資小規模企業育成資金
(4) 島根県中小企業制度融資による一般融資小規模企業特別資金
(5) 島根県中小企業制度融資による特別融資創業者支援資金
(6) 島根県中小企業制度融資による経営改善長期借換資金
(7) 島根県中小企業制度融資による経営力強化支援資金
(8) 島根県中小企業制度融資によるセーフティネット資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)
(9) 島根県中小企業制度融資による収益力改善伴走支援型特別資金
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該融資実行に係る第1年度及び第2年度の信用保証料の合計額を元に次表により算出した額と、島根県信用保証協会に支払った信用保証料とを比較し、いずれか少ない額とする。
島根県中小企業制度融資の種類信用保証料の率算出額
(1)一般融資一般資金(運転資金・設備資金)0.92%以下信用保証料の1/2の額
0.92%超信用保証料の率から0.46%を減じた率を用いて算出した信用保証料の額
(2)一般融資一般資金(借換資金)すべての率信用保証料の1/2の額。ただし、1事業者が同一会計年度中に受けられる補助金の上限を10万円とする。
(3)一般融資小規模企業育成資金0.84%以下信用保証料の1/2の額
0.84%超信用保証料の率から0.42%を減じた率を用いて算出した信用保証料の額
(4)一般融資小規模企業特別資金0.84%以下信用保証料の1/2の額
0.84%超信用保証料の率から0.42%を減じた率を用いて算出した信用保証料の額
(5)特別融資創業者支援資金すべての率全額
(6)経営改善長期借換資金すべての率信用保証料の全額。ただし、1事業者等が同一会計年度中に受けられる補助金の上限を50万円とする。
(7)経営力強化支援資金すべての率信用保証料の全額。ただし、1事業者等が同一会計年度中に受けられる補助金の上限を50万円とする。
(8)セーフティネット資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)すべての率信用保証料の全額。ただし、1事業者が同一会計年度中に受けられる補助金の上限を50万円とする。
 (9)収益力改善伴走支援型特別資金すべての率信用保証料の全額。ただし、1事業者が同一会計年度中に受けられる補助金の上限を50万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、融資を受けた後2年以内に、出雲市中小企業信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 島根県信用保証協会が発行した保証料入金証明書
(2) 市税を滞納していないことの証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の申請は、同一保証番号の融資において1回限りとする。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときには、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、出雲市中小企業信用保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(補助金の確定及び交付)
第6条 補助金は、前条の市長の交付決定をもって、その確定とみなす。この場合において、規則第13条第2項の規定による補助金等交付請求書の提出を省略し、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた者は、繰上げ償還等により支払った信用保証料が返戻された場合は、当該返戻に係る補助金相当額を市長に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町緊急信用保証料補給金交付要綱(斐川町内規)の規定により平成23年度分の補給金の交付を受けた者については、第2条の規定にかかわらず、補助対象者としない。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成18年4月26日告示第103号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以降の島根県信用保証協会受付分から適用する。
附 則(平成21年1月21日告示第12号)
この要綱は、平成21年1月23日から施行する。ただし、第2条に掲げる融資のうち島根県中小企業融資制度による緊急融資資金繰り円滑化支援緊急資金については、平成20年11月19日以降の融資分から適用する。
附 則(平成23年3月31日告示第117号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度中に緊急融資資金繰り円滑化支援緊急資金の融資を受けた者については、平成23年度に限り、なお従前の例により補助することができる。
附 則(平成23年6月1日告示第223号)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第375号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日告示第67号)
この要綱は、平成25年2月26日から施行し、この要綱による改正後の第2条第7号にあっては平成24年12月3日以降の融資分から、同条第8号にあっては平成25年2月1日以降の融資分から適用する。
附 則(平成25年4月1日告示第199号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日告示第299号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に受けた融資分に係る補助金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日告示第218号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日告示第114号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年3月31日から施行する。ただし、第2条第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第6号とし、第8号を第7号とし、同条に1号を加える改正規定、第3条の改正規定及び様式第1号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度中に緊急融資資金繰り安定化対応資金の融資を受けた者については、この要綱による改正後の第2条の規定にかかわらず、平成27年度に限り、なお従前の例により補助金を交付することができる。
附 則(平成29年4月1日告示第147号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度及び平成28年度中に一般融資一般設備資金又は円安等対策資金の融資を受けた者については、平成29年度及び平成30年度に限り、なお従前の例により補助金を交付することができる。
附 則(平成30年3月30日告示第162号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日告示第70号)
(施行期日)
この要綱は、令和2年3月16日から施行する。ただし、この要綱による改正後の出雲市中小企業信用保証料補助金交付要綱第2条第8号の規定については、令和2年3月9日以降の融資から適用する。
附 則(令和2年4月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の様式第1号による用紙で、この要綱の施行の際現に存するものは、この要綱による改正後の様式第1号による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和3年3月30日告示第204号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年8月2日告示第445号)
この要綱は、令和3年8月2日から施行する。ただし、この要綱による改正後の出雲市中小企業信用保証料補助金交付要綱の規定については、令和3年4月1日以降の融資から適用する。
附 則(令和5年3月1日告示第80号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第246号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
出雲市中小企業信用保証料補助金交付申請書
出雲市中小企業信用保証料補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
出雲市中小企業信用保証料補助金交付決定通知書
出雲市中小企業信用保証料補助金交付決定通知書