○出雲市立平田一式飾常設館の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第185号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市立平田一式飾常設館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出雲市立平田一式飾常設館(以下「一式飾常設館」という。)を次のとおり設置する。
名称位置
出雲市立平田一式飾常設館出雲市平田町2273番地8
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市立一式飾常設館等の設置及び管理に関する条例(昭和57年平田市条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。