○出雲市地域総合整備資金貸付審査委員会規程
(平成17年出雲市訓令第37号) |
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(目的及び設置)
第1条 出雲市地域総合整備資金貸付要綱(平成17年出雲市告示第118号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、地域総合整備財団の支援等により行う地域の振興・活性化に資する民間事業者等への資金貸付けについて、その調査及び審査を円滑かつ効果的に行うため、出雲市地域総合整備資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、要綱に基づき調査・審議し、その推進を図るものとする。
(1) 貸付対象事業の総合的な調査・検討に関すること。
(2) 要綱第15条に規定する申込書及びその添付書類の審査に関すること。
[要綱第15条]
(3) その他貸付けに関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長を、副委員長は商工振興部長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総合政策部長
(2) 財政部長
(3) 政策企画課長
(4) 財政課長
(5) 産業政策課長
(6) 貸付対象事業を所管する部長及び課長
(委員長等)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、商工振興部商工振興課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第9号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第12号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日訓令第16号)
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この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第8号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第6号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日訓令第8号)
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この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第8号)
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この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第1号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。