○出雲市八雲風穴公園の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第188号)
改正
平成17年12月16日条例第377号
平成19年3月19日条例第24号
平成25年12月20日条例第59号
令和元年7月3日条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市八雲風穴公園の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出雲市八雲風穴公園のもつ休憩、休養に適した特性と、周辺のレクレーション機能の高度発揮を図り、市民及び山林労働者の健康増進と出雲市の活性化に資するため、出雲市八雲風穴公園(以下「公園」という。)を、出雲市佐田町朝原1671番地1に設置する。
(管理)
第3条 公園は常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(開園日)
第3条の2 公園は、年中これを開園し、利用に供する。ただし、市長が管理上必要と認めた場合は、臨時に閉園することができる。
(行為の禁止)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 危険物を持ち込むこと。
(3) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の制限)
第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 商行為、募金その他これに類する行為をするとき。
(2) 興行をすること。
(3) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(4) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(6) 指定された場所以外の場所へ、又は公園を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 前項の許可を受けようとする場合の方法については、別に定める。
3 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(使用の取消等)
第6条 市長は、公園の利用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。許可を取り消す場合も同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 公園の施設等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 公園の管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(利用料)
第7条 利用者は、市長が定めた利用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を納めなければならない。
2 利用料の額は、別表のとおりとする。
(利用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の利用料を減免することができる。
(利用料の還付)
第9条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 利用者は、施設等を許可された目的以外の目的に使用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(設備等の持込使用)
第12条 利用者は、公園内に特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、公園設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の2の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、公園の休園日を別に定めることができる。
4 第1項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第14条 公園の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第15条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による施設の運営が、地域間交流の促進及び市民の健康づくり並びに地域の活性化に寄与するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効力を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園の維持管理に関すること。
(2) 公園の施設等の利用の許可に関すること。
(3) 公園の利用料の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第17条 第7条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の利用者は指定管理者に対し、八雲風穴公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第18条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第19条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第21条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 公園の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 公園の利用に係る利用料金等の収入実績
(3) 公園の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第20条 市長は、公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第21条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、公園の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第6条の規定により、使用の不許可又は取り消させられたときも同様とする。
(損害賠償)
第23条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第24条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第25条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲風穴公園の設置及び管理に関する条例(平成8年佐田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月16日条例第377号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第13条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第14条及び第15条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の出雲市八雲風穴公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 
附 則(令和元年7月3日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市八雲風穴公園の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第7条、第17条関係)
区分利用料金の範囲備考
入場料1人314円以下1 小学生未満は、無料とする。
2 公益上必要があると認める場合は、入場料の全部又は一部を免除することができる。