○出雲市見晴らしの丘保安林の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第190号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、風害の防備機能の維持を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、見晴らしの丘保安林の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び位置)
第2条 見晴らしの丘保安林(以下「保安林」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 見晴らしの丘保安林
(2) 位置 出雲市多伎町久村2400番地4外
(行為の禁止)
第3条 保安林において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項又は第2項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
(5) 危険物を持ち込むこと。
(6) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、保安林の利用及び管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の制限)
第4条 保安林において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、管理者の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行をすること。
(3) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これに類する催しのため、保安林の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 保安林の貸付けを受けること。
(6) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(7) 指定された場所以外の場所へ、又は保安林を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所等を記載した申請書を、管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、第1項の許可に当たり、保安林の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(利用の禁止又は制限)
第5条 管理者は、保安林の損壊その他の理由により、保安林の利用が危険であると認められる場合又は保安林に関する工事のためやむを得ないと認められた場合においては、保安林を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて、保安林の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失により、保安林の施設を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の見晴らしの丘保安林の設置及び管理に関する条例(平成10年多伎町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。