○出雲市立木綿街道交流館の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第191号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
平成20年9月29日条例第58号
平成23年9月30日条例第28号
平成25年12月20日条例第59号
平成27年3月25日条例第31号
令和元年7月3日条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市立木綿街道交流館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出雲市の観光、商業及び文化の発展に資するため、出雲市立木綿街道交流館(以下「交流館」という。)を出雲市平田町841番地に設置する。
2 交流館に次に掲げる施設を置く。
(1) 交流棟
(2) 本石橋邸
(管理)
第3条 交流館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(開館時間等)
第4条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 交流館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、第1項に規定する開館時間又は前項に規定する休館日を変更することができる。
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館への入館を拒否し、又は退去させなければならない。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人が嫌悪を感ずる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携行する者
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 展示資料、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(6) その他管理上支障があると認められるとき。
(入館料)
第6条 本石橋邸に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。)を前納しなければならない。
(使用の許可)
第7条 交流棟を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可することができない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 展示資料、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、第7条第1項の規定により使用許可を受けたときは、別表第2に定める使用料(消費税等相当額を含む。)を前納しなければならない。
(入館料又は使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、第6条に規定する入館料又は前条に規定する使用料を減免することができる。
(入館料又は使用料の不還付)
第11条 既に納付した入館料又は使用料は、これを還付しない。ただし、市長が還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、許可された以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、交流館の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流館の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、交流館の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4 第1項に規定により、交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条、第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第14条 交流館の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第15条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による交流館の運営が、出雲市の観光、商業及び文化の発展に資するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、交流館の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に関する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 交流館の維持管理に関すること。
(2) 交流館の使用の許可に関すること。
(3) 交流館の入館料及び使用料の徴収に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第17条 第6条及び第9条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、交流館の入館者及び使用者は、指定管理者に対し、交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第18条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第19条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第21条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 交流館の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 交流館の利用に係る利用料金等の収入実績
(3) 交流館の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第20条 市長は、交流館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて説明を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第21条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、交流館の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第8条の規定により、許可の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
(損害賠償)
第23条 指定管理者又は入館者若しくは使用者が故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、その損害を賭償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(秘密を守る義務)
第24条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第25条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。ただし、第2条から第6条まで(交流棟に係る部分に限る。)、第8条及び第9条(交流棟に係る部分に限る。)、第11条から第13条まで、第14条及び第15条(交流棟に係る部分に限る。)、第16条、第17条、第18条(交流棟に係る部分に限る。)並びに別表第2の規定は、同日から起算して9月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市立木綿街道交流館の設置及び管理に関する条例(平成16年平田市条例第30号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により平田市立木綿街道交流館の指定管理者に指定されているものは、この条例の規定により交流館の指定管理者に指定されたものとみなし、その管理の期間は通算する。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月29日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の出雲市立木綿街道交流館の設置及び管理に関する条例第13条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第14条及び第15条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年出雲市条例第8号)及びこの条例による改正前の出雲市立木綿街道交流館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第28号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 
附 則(平成27年3月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は処理(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表第1(第6条、第17条関係)
本石橋邸入館料
区分入館料
一般1人当たり 209円
小学生・中学生1人当たり 104円
備考 小学校就学前の児童については、無料とする。
別表第2(第9条、第17条関係)
交流棟使用料
区分使用料
研修室1時間当たり 810円
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
3 冷暖房装置を使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
4 第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。