出雲市立木綿街道交流館の設置及び管理に関する条例の一部の施行期日を定める規則
平成17年出雲市規則第171号
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体系・沿革表示
第1項
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第11編 産業経済
第3章 観光・地域振興
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観光課
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平成17年出雲市規則第171号
平成17年3月22日
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○出雲市立木綿街道交流館の設置及び管理に関する条例の一部の施行期日を定める規則
(平成17年出雲市規則第171号)
出雲市立木綿街道交流館の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第191号)第2条から第9条まで、第11条から第18条まで(第2条から第9条まで、第12条及び第14条から第18条までの規定中交流棟に係る部分に限る。)の規定の施行期日は、平成17年10月1日とする。
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出雲市立木綿街道交流館の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第191号)第2条
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第9条
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第11条
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第18条
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